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所得割額の計算ツール|年収から市町村民税等の住民税課税額もわかる

前年1/1~12/31の年収から「住民税/市町村民税(特別区民税)の課税額」や「所得割額」がわかる計算ツールを作りました。

「ふるさと納税」「障害福祉サービス等」で、所得割額を知りたい方もご利用ください。

早見表や一覧表よりは厳密にシミュレーションできますが、あくまで目安です。

計算ツールでわかること
・住民税/市区町村民税の非課税判定
・住民税/市区町村民税の課税額
・住民税の均等割額/所得割額
・市区町村民税の均等割額/所得割額
・都道府県民税の均等割額/所得割額
・合計所得金額

住民税は個人の収入(≒所得)ごとに計算され、世帯員全員が非課税なら「非課税世帯」と呼ばれます。

※よくわからない欄は、そのままで構いません。

1.目的
2.住民税を計算する人について

※1級地:東京23区や指定都市など、2級地:県庁所在市や一部の市町、3級地:一般市や町村など。お住いの市区町村はこちらのサイトで確認できます。

※配偶者(妻、夫)が事業専従者、または生計が違う場合は「配偶者なし」。

3.住民税を計算する人の「収入」
社会保険:

※いずれも年額。

※給与は手当や賞与含む。給与収入や公的年金等の収入には、源泉徴収前の金額=源泉徴収票の「支払金額」を入力。

※公的年金等の収入とは、厚生年金保険、国民年金、共済組合、恩給、厚生年金基金、国民年金基金など。

※その他の収入は経費等があれば差し引いておく(所得として計算される)。

※障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業保険などの非課税所得は、いずれの収入にも含めない。

※給与から天引きされた「健康保険料+厚生年金保険料」があれば「社会保険あり」。

4.住民税を計算する人の「控除」

控除とは?所得控除一覧

↓A~Cは配偶者の収入

※追加したい所得控除がある場合は「追加所得控除」へ。

※基礎控除、給与所得控除、所得金額調整控除、社会保険料控除、公的年金等控除、配偶者控除は自動計算されるので入力しないでください。

※自身で計算した税額控除がある場合は合計を「税額控除」へ(当ツールでは税額控除は住民税の表示にのみ反映されます)。

5.障害福祉サービス等を受ける人

※入所施設を利用する18歳、19歳は「18歳未満」を選択。

調整控除、繰越控除などは省略。主に住民税課税の場合、2024年度から1,000円/年の森林環境税が併せて徴収されます。

2022年7月現在のできるだけ新しい情報を反映させていますが、今後税率や計算方法が変わる可能性があります。ご理解ください。

正確な課税状況を知りたい場合は、市町村役場で課税証明書or非課税証明書を発行してもらいましょう。1通200~300円で発行できます。

計算ツールを開く

所得割額とは?

住民税は「都道府県民税の均等割+所得割」+「市区町村民税の均等割+所得割」で構成されています。

個人住民税の構成要素
都道府県民税所得割
均等割
市区町村民税所得割
均等割

住民税(市町村民税や特別区民税等)の所得割額とは、前年の所得金額に比例して計算される課税額のことです。

均等割額は年収に関わらず年額4,000円(※1)であるのに対し、所得割額は課税所得に税率10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)を掛けるので、高額になる場合があります。

均等割額と併せて、収入のあった翌年度に住民税として徴収されます。

※1:非課税でない場合、都道府県民税の均等割額1,000円+市区町村民税の均等割額3,000円が掛かります(2023年度までは防災施策のため各500円ずつ上乗せ)。2024年度から森林環境税1,000円/年が均等割額と併せて徴収される人もいます。

所得割額の調べ方/計算方法は?

住民税(市町村民税/特別区民税等)の所得割額は、先ほど載せた計算ツールでシミュレーションできますが、計算方法なども解説しておきます。

所得割額は以下いずれかの要件にあてはまった場合、非課税(0円)です。

  • 1.生活保護法による生活扶助を受けている
  • 2.障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で前年の合計所得金額が135万円以下
  • 3.合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円(※1)」以下

※1:42万円は「同一生計配偶者」や「扶養親族」がいる場合にのみ加算。

「1」や「2」に当てはまる場合は、均等割額も0円で「住民税非課税」となります。

上の要件に当てはまらない場合、所得割の課税額は以下の計算式で算出されます。

所得割額の計算方法

所得割額=(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除

上記は住民税の所得割額の合計(都道府県民税+市区町村民税の所得割)です。

税率は市町村民税や特別区民税が6%、都道府県民税が4%です。

市区町村税の所得割額

所得割額=(所得金額-所得控除額)×6%-税額控除

ただし「所得割」の金額が活用される制度では、いくつかの税額控除を引く前の所得割額を基準としていることがあります。

例えば、障害福祉サービス等の負担上限判定では「住宅借入金等特別税額控除」や「寄附金税額控除」を引く前の金額が基準です。

すでに住民税額が決定されている分に関しては、以下で所得割額を知ることもできます。

  • 課税証明書

    市区町村役場で1通200~300円で発行してもらえます。

  • 住民税決定通知書

    給与所得者の場合「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」、自営業・フリーランスの場合「市民税・県民税税額決定通知書・納税通知書」などと呼ばれます。課税者の場合は毎年5月~6月ごろに勤務先や自治体から送付されます。

当記事が参考になれば幸いです。

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