就労移行支援 就労継続支援B型

工賃 年103万円以下は確定申告不要!B型作業所や就労移行支援へ通う人などへ

ヤンネコ

収入があったら、確定申告っていうのが必要だよね?

工賃でも確定申告が必要なの?

収入が「年55万円超えたら必要」って聞いたけど‥

「年55万円超なら必要」は誤りだよ。

もう少し稼いでいる人も本当は必要なくて、収入が工賃のみで「年103万円以下(※)」なら、確定申告が不要だよ。

「給料」や「その他の所得」がある場合の判断基準も紹介するね。

ガイドさん

※就労継続支援B型事業所(B型作業所)の場合です(家内労働者等の必要経費の特例に該当)。障害者控除が適用されれば、さらに27万円~の金額がプラスされます。就労移行支援事業所については後で解説します。

確定申告とは「所得税等の税額計算のため、1年間の収入(所得)を税務署へ報告すること」を言います。

雇用契約のない障害者作業所等の工賃でも、条件によっては確定申告が必要です。

就労継続支援B型(工賃収入のみ)の場合‥

特例の経費55万円+基礎控除48万円=103万円

「特例の経費」の特例は「家内労働者等の必要経費の特例」という国税庁が決めたルールを指します。簡単に言えば、B型作業所などで働く家内労働者は55万円まで経費として算定できるというものです。家内労働者については後述します。

となるので、年収103万円以下なら、確定申告不要および所得税非課税です。

B型作業所等の工賃は月1~2万円が大半なので、確定申告が必要な方はほとんどいません。

ヤンネコ

工賃収入のみで、月収の平均が約85,000円以下なら確定申告不要なんだね。

55万円は、あくまで経費として扱われる金額だよ。

確定申告が必要かどうかは「(収入-経費)-基礎控除などの所得控除」が0以上かでざっくり判定できるよ。

つまり「経費+基礎控除などの所得控除」が収入を上回れば確定申告は不要になるんだ。

55万円に加えて、すべての人が対象になる基礎控除48万円が加算されるから計103万円まで確定申告は不要だよ。

ガイドさん

工賃は給与所得ではなく雑所得として扱われ、源泉徴収(※1)や年末調整(※2)も行われません。

ちなみに就労継続支援A型事業所(A型作業所)は雇用契約を結ぶので、収入は給与所得として計算されます(源泉徴収/年末調整されるので、基本的に確定申告不要)。

A型事業所からの給与所得がある人でも、ごく一部の人は確定申告が必要です(例:副業等で年間20万円超の所得がある場合)。

※1:源泉徴収とは、給与等の支払い者があらかじめ所得税分の金額を給料などから差し引いておくことです。

※2:年末調整とは、源泉徴収で徴収した額と実際に収めるべき所得税額の過不足を算定することをいいます。払いすぎた金額は確定申告や還付申告をすることで還付(払い戻し)されます。

ヤンネコ

就労移行支援や生活介護、地域活動支援センターでもらった工賃は?

就労移行支援や生活介護、地域活動支援センターの利用者は、上記で解説した「特例」に該当するかはグレーです。

ただし、誰でも適用される基礎控除が48万円なので、少なくとも年収48万円(月収平均4万円)以下なら確定申告は不要です。

上記も「工賃収入のみ」の場合です。

B型作業所の利用者同様、確定申告が必要な方はほとんどいないでしょう。

ヤンネコ

「工賃以外に収入ある人」や「一般就労でも働いていた人・働いている人」はどうなる?

国税庁のHP(確定申告が必要な方)にもあるように、確定申告が必要か判断するには、収入源や金額の違いによって場合分けして考えなければなりません。

当記事では、副業やダブルワーク、アルバイト、前年に退職して給料があった場合なども考慮して、以下4パターンを解説します。

  • 1.工賃のみ
  • 2.工賃+給料
  • 3.工賃+その他の所得
  • 4.工賃+給料+その他の所得

それぞれ障害者控除「あり」「なし」の場合の判断基準も載せていきます。

特例が適用される以下の「家内労働者等」に該当する方も、基準は同じなので、参考にしてください。

家内労働者等

・B型作業所(就労継続支援B型事業所)の利用者

・内職している人

・保険外交員

・新聞集金員

・水道、電力会社の検針員

・ヤクルトレディ

・特定の会社等から外注を受けている個人事業主

・シルバー人材センターから業務を受けている人

家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人、または特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人が該当します。

フリーランス全般に認められているわけではありません。よくわからない場合は「就労移行支援事業所の工賃収入は確定申告が必要?」の章を参考に「該当しない場合」前提に考えてください。

収入源がアルバイトや会社員としての給料のみの人は、家内労働者等に該当しません。

それでは、家内労働者等(B型作業所の利用者など)、および就労移行支援、生活介護、地域活動支援センターの利用者について、工賃の確定申告の判定基準について解説します。

当記事は国税庁のHP(確定申告が必要な方)を主な参考にしていますが、内容を保証するものではありません。損害を被った場合の責任は負いかねます。

当サイトの情報は記事執筆時点で収集したものです。厚生労働省等の情報を参考にしていますが内容を保証するものではありません。詳しくは各自治体や事業所等へお尋ねください。

工賃の確定申告は必要?不要?

A君

難しいことはいいから、自分が確定申告必要なのか教えて!

という人向けに、判定表を作ってみました。

各条件に当てはまらなければ、確定申告は「不要」です。

障害者控除の対象者」は、左記リンクをクリックして確認してください(「戻る」ボタンでこの位置へ戻ってこられます)。

判定表はざっくりとした目安程度にご覧ください。基礎控除、障害者控除、給与所得控除以外の控除や、給与の年収2,000万以上など、一部の例外は考慮していません。

金額は、確定申告する前年の1月1日~12月31日の収入(または所得)の合計です。

ここで述べる「工賃」は「家内労働者等の必要経費の特例」に当てはまる収入という前提で話を進めます。上で述べた「家内労働者等」に当てはまれば該当すると考えられます。

給与は、アルバイトやパート、正社員、契約社員、派遣社員など雇用契約に基づいた収入です。基本給(給料)に加え、残業代、福利厚生による手当、ボーナスなども含めてください。

住民税の申告は、今回の所得税とは別の判断基準になるのでご注意ください。確定申告した場合は、住民税の申告は不要です。

1.収入が「工賃のみ」

↓収入源が「以下のみ」の方

  • B型作業所
  • その他の家内労働等
障害者控除確定申告が必要な人
なし工賃が103万円超
障害者控除工賃が130万円超
特別障害者控除工賃が143万円超

※工賃は「経費を引く前の金額」で計算してください。

※工賃を得るための経費が55万円超の場合は、「経費-55万円」を各金額に加えて判断してください(赤字の場合を除く)。

2.収入が「工賃+給料」

↓収入源が「以下両方」にある方

  • B型作業所や、その他の家内労働等
  • アルバイトやパート、正社員、契約社員、派遣社員など

かつ、上記2つに当てはまらない収入を得ていない場合です。

会社勤めに加え「家内労働者等」として副業をし、それら以外の収入がない方は、ここに当てはまります。

一般就労をしていたが、退職後に就労継続支援B型事業所に通い始めて工賃をもらい、かつ、それら以外に収入のない方も、ここに該当します。

障害者控除給与収入確定申告が必要な人
なし55万円超①工賃(※)+給与所得が48万円超
②工賃(※)20万円超
①②両方に当てはまる場合
55万円以下1.収入が「工賃のみ」と同じ条件
障害者控除55万円超①工賃(※)+給与所得が75万円超
②工賃(※)20万円超
①②両方に当てはまる場合
55万円以下1.収入が「工賃のみ」と同じ条件
特別障害者控除55万円超①工賃(※)+給与所得が88万円超
②工賃(※)20万円超
①②両方に当てはまる場合
55万円以下1.収入が「工賃のみ」と同じ条件

※工賃は「経費を引いた金額」で計算してください。

「給与収入」と「給与所得」の違いに注意してください。

給与収入(年収) - 給与所得控除 = 給与所得

です。

源泉徴収票では「給与収入→支払金額」、「給与所得→給与所得控除後の金額」となっています。

給与所得は、以下サイトでも確認できます。

3.収入が「工賃+その他の所得」

↓以下「いずれにも当てはまる」方

  • B型作業所や、その他の家内労働等での収入がある
  • 雑所得など、給与や工賃以外の収入がある

ここでの雑所得は、「家内労働者等の必要経費の特例」に当てはまらないものを指します。

家内労働等と、「給与」ではない収入源の副業、ダブルワークを行っている方などです。

同じ時期に兼業していなくても、1月1日~12月31日の間に両方の収入があれば、該当します。

障害年金は、非課税所得なので、収入の計算に含めません。

障害者控除工賃確定申告が必要な人
なし55万円超工賃+その他の所得が103万円超
55万円以下その他の所得が48万円超
障害者控除55万円超工賃+その他の所得が130万円超
55万円以下その他の所得が75万円超
特別障害者控除55万円超工賃+その他の所得が143万円超
55万円以下その他の所得が88万円超

※工賃は「経費を引く前の金額」で計算してください。

※工賃を得るための経費が55万円超の場合は、「経費-55万円」を「確定申告が必要な人」の金額に加えて判断してください(赤字の場合を除く)。

※その他の所得は、工賃や給与以外の、それぞれの収入から経費を引いたものの合計です。

4.収入が「工賃+給料+その他の所得」

↓以下、3つともに当てはまる収入がある方

  • B型作業所や、その他の家内労働等
  • アルバイトやパート、正社員、契約社員、派遣社員など
  • 上記2つに当てはまる以外

会社勤めに加え「家内労働者等」として副業をし、かつ、それら以外の収入もある方は、ここに当てはまります。

一般就労をしていたが、退職後に就労継続支援B型事業所に通い始めて工賃をもらい、かつ、それら以外に収入のある方も、ここに該当します。

障害年金は、非課税所得なので、収入の計算に含めません。

障害者控除給与収入確定申告が必要な人
なし55万円超①工賃(※)+給与所得+その他の所得が48万円超
②工賃(※)+その他の所得が20万円超
①②両方に当てはまる場合
55万円以下3.収入が「工賃+その他の所得」と同じ条件
障害者控除55万円超①工賃(※)+給与所得+その他の所得が75万円超
②工賃(※)+その他の所得が20万円超
①②両方に当てはまる場合
55万円以下3.収入が「工賃+その他の所得」と同じ条件
特別障害者控除55万円超①工賃(※)+給与所得+その他の所得が88万円超
②工賃(※)+その他の所得が20万円超
①②両方に当てはまる場合
55万円以下3.収入が「工賃+その他の所得」と同じ条件

※工賃は「経費を引いた金額」で計算してください。

※その他の所得は、工賃や給与以外の、それぞれの収入から経費を引いたものの合計です。

「給与収入」と「給与所得」の違いに注意してください。

給与収入(年収) - 給与所得控除 = 給与所得

です。

源泉徴収票では「給与収入→支払金額」、「給与所得→給与所得控除後の金額」となっています。

給与所得は、以下サイトでも確認できます。

B型作業所の工賃収入は確定申告が必要?

就労継続支援B型事業所の利用者は「家内労働者等」にあたるので、これまでに挙げた表が参考になります。

まだご覧になっていない方は、先に説明した[工賃の確定申告は必要?不要?」をご覧ください。

就労移行支援等の工賃収入は確定申告が必要?

就労移行支援、生活介護、地域活動支援センターの利用者は、「家内労働者等」に該当するか微妙なところですが

少なくとも、年48万円超(月平均4万円超)の合計収入がなければ、確定申告は不要です。

「家内労働者等」に該当しないと考えて、判断するとよいでしょう。

年収48万円超の人は、管轄の税務署に確認するのもありですが、確定申告しておけば確実です。不安なら申告しておきましょう。

以下の条件に当てはまる人は、確定申告が必要です。

給料なし
(工賃のみ等)
給料あり
障害者控除なし合計で年48万円超の収入がある人①給料所得がある
②合計所得が48万円超
③給与以外の収入が20万円超
①②③すべて満たす人
障害者合計で年75万円超の収入がある人①給料所得がある
②合計所得が75万円超
③給与以外の収入が20万円超
①②③すべて満たす人
特別障害者合計で年88万円超の収入がある人①給料所得がある
②合計所得が88万円超
③給与以外の収入が20万円超
①②③すべて満たす人

※「給料なし」「給料あり」の「給料」は、アルバイトやパート、正社員、契約社員、派遣社員などの給料収入のことです。

※基礎控除、給与所得控除、障害者控除以外の所得控除は計算に含めていません。

工賃が月4万円を超えることはほぼないかと思われるので、収入が工賃のみの場合、ほとんどの人は確定申告が不要です。

障害者控除の対象者

障害者手帳を持っている人などは、障害者控除を受けられます。

控除(所得控除)とは、収入から計算して課税額を決める際に、一定の金額を所得(収入-経費)から差し引くことを言います。

つまり・・

「控除額が大きいほど、税金が少なくなる」

というわけです。

障害者には「障害者控除」が適用されるので、納める税金を抑えやすくなります。

種類控除額
障害者27万円
特別障害者40万円

※上記は所得税の障害者控除額です。

上記のように、特に障害が重い場合は「特別障害者」に分類されます。

「障害者」に当てはまる人

精神障害者精神障害者保健福祉手帳2級、3級
発達障害者精神障害者保健福祉手帳2級、3級
知的障害者療育手帳(軽度~中度「B」など)
身体障害者身体障害者手帳3級~6級

※上記のほかに「満65歳以上で、上記と同程度の身体障害者、知的障害者で市町村長等の認定を受けている人」なども該当します。

※身体障害7級(単体の障害)の場合は、障害者控除を受けられません。

※療育手帳は自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」などと呼ばれます。区分もバラバラなので、上記はあくまで参考です。

上記のように、障害者控除を受けるには、「基本的には」障害者手帳が必要です。

「特別障害者」に当てはまる人

精神障害者精神障害者保健福祉手帳1級
発達障害者精神障害者保健福祉手帳1級
知的障害者療育手帳(重度~最重度「A」など)
身体障害者身体障害者手帳1級、2級

※上記のほかに「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」「満65歳以上で、上記と同程度の身体障害者、知的障害者、精神障害者で市町村長等の認定を受けている人」なども該当します。

※療育手帳は自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」などと呼ばれます。区分もバラバラなので、上記はあくまで参考です。

クローズ就労の人は注意

障害を会社に明かさずに働いていた人(働いている人)は、そのままでは障害者控除は受けられません。

会社のほうで健常者と同じように、税務署へ報告されてしまうからです。

Bさん

障害者控除が適用されれば、確定申告が不要かも‥

というギリギリの人で、クローズ就労していた(している)人は、確定申告しておきましょう。

工賃の確定申告【計算方法など】

詳細を書くと長くなるので、「確定申告が必要か判断する方法」や「計算方法(例)」を簡単に解説します。

工賃の確定申告にあたっては「家内労働者等の必要経費の特例」を理解しておくとよいでしょう。

家内労働者等の必要経費の特例

工賃をもらっている人で、「家内労働者等」に当てはまる方は多くいます。

家内労働者等は「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられるので、課税所得が少なくなります。

課税所得とは、収入から経費や控除を差し引いた後、税率を掛ける前の金額です。課税所得が少なければ税金も少なくなります。

正確には「経費」ですが、「所得控除」と似たイメージです。

実際の経費が55万円未満の場合は、工賃収入を相殺でき、所得0円として計算されます。

実費経費が55万円以上の場合は、実費経費の金額が経費として扱われます。

つまり、特例が適用されていない人より、お得というわけです。

なお、給与収入が55万円以上あった場合は、この特例は適用されません。

工賃の確定申告の判断の仕方【計算例も】

A君

ネットで調べたけど、情報がごちゃごちゃしてて、よくわからなかった・・

ネット上で探せば情報はたくさん出てきますが、情報が断片的だったり、誤っていたりすることもあります。

そんな時は、最も信ぴょう性の高い国税庁のHPを見てみましょう。

上記のページを見て「ウッ・・」となる方も多いと思います。

ちょっと複雑そうで、わかりにくいですよね?

例外も含めて記載があるので、文字が多いですが、多くの人が該当する箇所に絞って、簡略化するとこうなります。

確定申告が必要な人【簡略版】
給与所得あり各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
 ↓
上記が0円超かつ、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合
 ↓
確定申告必要
給与所得なし各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
 ↓
0円超:確定申告必要
0円以下:確定申告不要

※細かい部分を省略しています。厳密ではありませんが、ざっくりとした判断が可能です。

それぞれの控除額は国が定めているので、国税庁のHPを見ればわかります。

「〇〇控除 国税庁」などで調べてみてください。

例を挙げて解説します。

金額は、確定申告する前年の収入の1月1日~12月31日の1年間の合計です。

以下、工賃や給与は年収とします。「基礎控除、障害者控除、給与所得控除以外の控除」と「実費経費」は、考慮しないことにします。

例1:工賃70万円の場合【障害者控除あり】

給料をもらっていないので「給与所得なし」に該当します。

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。

なので、特例の経費55万円を差し引いて

(工賃70万円 - 経費55万円) - 所得控除 = 課税所得

となります。

今回、適用される所得控除は「障害者控除27万円」と「基礎控除48万円」の2つとします。

基礎控除とは、収入の種類に関係なく、誰でも適用される控除のことです。

人によっては、他にも受けられる所得控除があります。所得控除の種類に関しては国税庁(所得控除)をご覧ください。

(工賃70万円 - 経費55万円) - (障害者控除27万円 + 基礎控除48万円) = -60万円

のように課税所得は0円以下(※)となるので、確定申告は不要だとわかります。

実際には0円未満の場合も、課税所得0円と表現します。

例2:工賃25万円、給与150万円の場合【障害者控除あり】

給与は150万円なので、給与所得控除は55万円で計算します。

給与所得控除額は給与の金額によって変わります。年収660万円未満の場合は「令和〇年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と検索して、国税庁のpdfファイルを参照して下さい。

給与150万円 - 給与所得控除55万円 = 給与所得95万円

となり、「給与所得あり」とわかります。

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。

とあるので、以下のようになります。

給与所得95万円 + 工賃25万円 - (障害者控除27万円 + 基礎控除48万円) = 課税所得45万円

「家内労働者等の必要経費についての特例」が適用されるなら、「工賃25万円」は特例最大経費の55万円以下なので、工賃分の所得が0円となるのですが、今回は給与収入が55万円以上なので、特例は適用されません。

人によっては、社会保険料控除、扶養控除なども差し引けます。所得控除の種類に関しては国税庁(所得控除)をご覧ください。

課税所得が0円超になったので、次の条件を判定します。

かつ、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合

ここでは所得合計(給与所得、退職所得以外)から、控除を引かないで計算するので

工賃25万円 > 20万円

となり、20万円を超えるので「確定申告が必要」とわかります。

所得は「収入-経費」ですが、給与収入が55万円以上により「家内労働者等の必要経費についての特例」が適用されないので、そのまま「工賃25万円」が対象です。

不安な人は確定申告しておこう

Bさん

いろいろ調べたけど、結局、自分は確定申告が必要かわからなかった・・。収入は割とあるけど・・。

こんな風に不安に思っている人は、とりあえず確定申告しておけば問題ありません。

理由は「確定申告すべき人がしないと罰則がありだが、しなくてもいい人がしても問題はないから」です。

義務じゃなくても確定申告すれば、還付金という払いすぎたお金が返ってくる可能性もありますし、住民税の未申告も防げます。

迷ったり調べたりする時間が、もったいないくらいです。

次の紹介する「確定申告書等作成コーナー」等を利用すれば、そこまで難しくありません。

よくわからなかったら、面倒でも一応確定申告しておきましょう。

確定申告は「確定申告書等作成コーナー」が便利

確定申告は紙に手書きで記入する方法もありますが

国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用するのもおすすめです。

マイナンバーカードがなくても利用でき、質問された金額を入力していくだけで、確定申告書が完成します。

データ保存すれば、翌年以降の確定申告の手間が省けるので便利です。

完成したデータはe-Taxという電子システムで送るか、印刷して税務署へ郵送などして届けましょう。

2023年4月現在は、マイナンバーカードなしでもe-Taxを利用できるようになっています。参照:e-Taxの簡便化

まとめ

確定申告って、いろいろ複雑で難しいですよね。

C君

もう少しわかりやすい仕組みにしてくれない?

と思いたくもなりますが・・

多くの人を考慮して、公正にシステムを作ると、どうしても複雑になってしまうのかもしれません。

B型作業所や就労移行支援事業所の利用者、家内労働者などの工賃の確定申告について、少しでも疑問が解消されたなら幸いです。

-就労移行支援, 就労継続支援B型