就労継続支援B型

就労継続支援B型は50歳以上も通える!3年の支給決定期間には例外あり

ヤンネコ

B型事業所は50歳以上でも通える?

通えるよ!しかも条件が少しゆるくなるよ。

ガイドさん

就労継続支援B型事業所(B型作業所)には年齢制限がないため、50歳以上の障害者や難病患者でも通えます(※1)。

全利用者のうち約4割は50歳以上です(令和4年12月時点)。

B型事業所では比較的年配の方も多いので「若い子ばかりで話が合わない」ということにはなりにくいでしょう。

※1:「18歳以上(児童相談所から許可が出れば15歳以上)から」という下限はあります。

65歳以上の利用者も約1割います。

就労継続支援B型の場合「50歳未満」と「50歳以上」では、支給決定期間(※)や利用条件に違いがあります。

50歳以上か否かは、支給決定時の年齢で判断されます。

※支給決定期間とは「就労継続支援B型を利用していいですよ」という利用許可が与えられた期間のことです(つまり、次の更新日までの期間)。就労継続支援B型は「何年まで」という利用期間の制限がないので、更新し続ければ何年でも通えます。

50歳以上50歳未満
支給決定期間3年1年
利用条件就労経験や就労アセスメント等は不要就労経験や就労アセスメント等が必要(※1)

※支給決定期間には例外あり(詳細は後述)。

※1-1:障害基礎年金1級受給者は50歳未満でも就労経験や就労アセスメント等なしで利用できます。

※1-2:令和7年10月以降は原則として就労選択支援の利用が必要です。

※参考:介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領p92~p93 令和6年4月)就労系障害福祉サービスの概要

実際には、特に病気が治ったなどの理由がない限り、基本的に更新できるので、利用者が支給決定期間を意識することはあまりありません。

更新前のタイミングで役所から更新手続きの案内が届いたりします。

就労アセスメントとは?

面談や作業観察などを通して、利用希望者の就労面の能力・意欲を見るために行われるものです。アセスメント自体は近くの就労移行支援事業所等で行われますが、上記のように50歳以上であれば不要となります。

「50歳以上の方」や「障害基礎年金1級受給者」の利用条件がゆるかったり、支給決定期間が長かったりするのは、「就労がより困難だから」だと思われます。

また、支給決定期間には以下の例外があります(50歳以上か否か問わず)。

※ 就労継続支援のうち、通常の事業所に雇用された後に労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための一時的に必要とする場ものとして利用する場合は「6ヶ月」

引用元:介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領p92~p93 令和6年4月)

リワーク(求職者の復職)での利用等の場合は、6か月が支給決定期間となります。

まとめ

・B型事業所は50歳以上の利用も可

・50歳以上の利用者は約4割

・50歳以上なら支給決定期間は3年(※1)

・就労経験や就労アセスメント等はなしで利用可

※1:リワーク(休職者の復職)等の利用目的の場合は6か月。

B型事業所の利用に興味のある方は、まずは近くの事業所を探してみて評判や口コミをチェックしましょう。

良さそうな事業所が見つかれば、見学して利用相談してみましょう。

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