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住民税の所得控除一覧

住民税計算ツール」や「障害者福祉サービス等の負担上限計算ツール」を利用する方向けに、所得控除の対象者や条件をざっくりまとめました。

以下は「本人」=「控除を受ける人」と解釈してください。

「合計所得金額」は、計算ツールで収入のみを入力して判定すれば確認できます。

控除とは?

控除とは、個人の状況に合わせて税額を調整するため、所得などから差し引くものです。例えば「子どもを養っていたり、障害者がいたりすると税金が安くなる」といった具合です。控除を把握するほど、住民税額や利用者負担額を「より正確に」算出できるので、自身に適用できるものを探してみてください。

条件に当てはまっても「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告」「住民税の申告」で、申告していなければ、控除は適用されません。

扶養控除や障害者控除は生計を共にする配偶者や子供、兄弟、親、祖父母などが条件に当てはまったとき適用できます。障害者控除は本人が当てはまった場合も適用可能です。ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除は本人が当てはまった場合のみ適用されます。

控除対象者や条件
扶養 ※1年少扶養16歳未満
一般扶養16~18歳、23~69歳
特定扶養19~22歳
老人扶養70歳~
同居老親等扶養老人扶養のうち、本人またはその配偶者の直系尊属(父母等)で、そのいずれかと同居している人がいる
障害者障害者精神障害者保健福祉手帳2~3級、療育手帳(軽度~中度「B」など)、身体障害者手帳3~6級など
特別障害者精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳(重度~最重度「A」など)、身体障害者手帳1~2級など
同居特別障害者特別障害者に該当する親族で、本人や本人と生活費を共にする親族と同居している人がいる
ひとり親、寡婦ひとり親本人の合計所得金額が500万円以下で、配偶者と死別または離婚後婚姻していない、または未婚で生活費を共にする子(※2)がいる(※3)
寡婦本人の合計所得金額が500万円以下で、次のいずれかに該当し、ひとり親控除に該当しない(※3)
①夫と死別後婚姻していない
②夫と離別後婚姻せず、扶養親族がいる
勤労学生勤労学生合計所得金額が75万円以下の学生で、勤労によらない所得金額が10万円以下
その他その他医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除、小規模企業共済等掛け金控除などがある場合は、「追加所得控除額」欄へ控除額を入力

※基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除、所得金額控除、配偶者控除は、計算ツールで年収から自動計算されます。

※1:金銭的に養っている人がいる場合「扶養控除」が適用されます。適用されるのは扶養される人が合計所得金額48万円以下の場合のみです。

※2:子は他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっておらず、総所得金額等が48万円以下であることが条件です(年少扶養含む)。

※3:事実婚状態を除きます。

※年少扶養は控除額0円ですが、非課税判定に用いられます。

※扶養控除や障害者控除は、対象者が他の人の控除対象になっていないこと、専業従事者ではないことが前提です。

※主に神奈川県大和市の令和4年度資料を参考にしています。

扶養控除と障害者控除は重複して適用できます。

例えば、夫Aさん、妻Bさんの間に17歳のC君(障害者)がいたとして、C君の分の「一般扶養控除」+「障害者控除」をAさん、またはBさんが受けられます。

一般的には所得が多い人に控除を適用させます。一般扶養控除はAさん、障害者控除はBさんのように同一人物分の控除を分けることはできません。

扶養控除や障害者控除が誰かに適用されていれば、他の誰かに同一人物の控除を適用することはできません。

例えば、夫Aさん、妻Bさんの間に17歳のC君がいたとして、C君の分の「一般扶養控除」はAさん、またはBさん、どちらか一方の控除としか扱えません。

-その他