「住民税計算ツール」や「障害者福祉サービス等の負担上限計算ツール」を利用する方向けに、所得控除の対象者や条件をざっくりまとめました。
以下は「本人」=「控除を受ける人」と解釈してください。
「合計所得金額」は、計算ツールで収入のみを入力して判定すれば確認できます。
控除とは?
控除とは、個人の状況に合わせて税額を調整するため、所得などから差し引くものです。例えば「子どもを養っていたり、障害者がいたりすると税金が安くなる」といった具合です。控除を把握するほど、住民税額や利用者負担額を「より正確に」算出できるので、自身に適用できるものを探してみてください。
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控除 | 対象者や条件 | |
---|---|---|
扶養 ※1 | 年少扶養 | 16歳未満 |
一般扶養 | 16~18歳、23~69歳 | |
特定扶養 | 19~22歳 | |
老人扶養 | 70歳~ | |
同居老親等扶養 | 老人扶養のうち、本人またはその配偶者の直系尊属(父母等)で、そのいずれかと同居している人がいる | |
障害者 | 障害者 | 精神障害者保健福祉手帳2~3級、療育手帳(軽度~中度「B」など)、身体障害者手帳3~6級など |
特別障害者 | 精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳(重度~最重度「A」など)、身体障害者手帳1~2級など | |
同居特別障害者 | 特別障害者に該当する親族で、本人や本人と生活費を共にする親族と同居している人がいる | |
ひとり親、寡婦 | ひとり親 | 本人の合計所得金額が500万円以下で、配偶者と死別または離婚後婚姻していない、または未婚で生活費を共にする子(※2)がいる(※3) |
寡婦 | 本人の合計所得金額が500万円以下で、次のいずれかに該当し、ひとり親控除に該当しない(※3) ①夫と死別後婚姻していない ②夫と離別後婚姻せず、扶養親族がいる | |
勤労学生 | 勤労学生 | 合計所得金額が75万円以下の学生で、勤労によらない所得金額が10万円以下 |
その他 | その他 | 医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除、小規模企業共済等掛け金控除などがある場合は、「追加所得控除額」欄へ控除額を入力 |
※基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除、所得金額控除、配偶者控除は、計算ツールで年収から自動計算されます。
※1:金銭的に養っている人がいる場合「扶養控除」が適用されます。適用されるのは扶養される人が合計所得金額48万円以下の場合のみです。
※2:子は他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっておらず、総所得金額等が48万円以下であることが条件です(年少扶養含む)。
※3:事実婚状態を除きます。
※年少扶養は控除額0円ですが、非課税判定に用いられます。
※扶養控除や障害者控除は、対象者が他の人の控除対象になっていないこと、専業従事者ではないことが前提です。
※主に神奈川県大和市の令和4年度資料を参考にしています。
扶養控除と障害者控除は重複して適用できます。
例えば、夫Aさん、妻Bさんの間に17歳のC君(障害者)がいたとして、C君の分の「一般扶養控除」+「障害者控除」をAさん、またはBさんが受けられます。
扶養控除や障害者控除が誰かに適用されていれば、他の誰かに同一人物の控除を適用することはできません。
例えば、夫Aさん、妻Bさんの間に17歳のC君がいたとして、C君の分の「一般扶養控除」はAさん、またはBさん、どちらか一方の控除としか扱えません。
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