就労移行支援の利用回数に制限はある?
何年まで利用できるの?
一般的には、期限内なら何回でも利用できるよ。
就労移行支援の利用期限は原則2年だけど、審査に通れば延長やリセットが可能だよ。
就労移行支援事業所の利用に「一生に一度」という制限はありません(※1)。
2回目の利用、3回目の利用も可能です。
期間リセットによる再利用や延長申請が認められれば、2年以上、3年以上の利用もできます。
まれなケースではあるけど、4年目、5年目も利用可能なことがあるよ。
特に近年は、新型コロナの影響で、再利用や期間延長が認められやすくなっているんだ。
2年過ぎたら、その後どうしようかと思ってた‥。
ちょっと安心したよ。
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厚生労働省の資料をもとに、就労移行支援の利用回数・利用期間の制限について詳しく解説します。
- 期間リセット/再利用の条件
- 延長できる人の条件/申請方法
- 一生に一度しか利用できない自治体の割合
- 延長を認めていない自治体の割合
- 新型コロナの影響による変化
- サービス利用の停止
なども解説します。
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就労移行支援は2回目の利用も可能!一生に一度ではない
就労移行支援は2回目の利用も可能です。
一生に一度ではありません。
サービス支給決定を受けてからの2年間なら、2回目、3回目の利用ができるよ。
ちなみに、この2年間を標準利用期間と呼ぶよ。
就労移行支援は、期限内なら中断と再開を繰り返せます。
2回目の利用でも、基本的に期間はリセットされませんが、場合によってはリセットによる再利用が認められるケースもあります。
期間リセットには審査があります。
期間リセットによる再利用条件
就労移行支援は「2年以内」または「期間がリセットされれば2年過ぎても」再利用可能です。
リセットして再利用できるケースとしては「一度就職したが、離職してしまい、再度就労支援が必要となった場合」などが挙げられます。
「退職したけど、再チャレンジして就職を目指したい人たち」ってことだね。
近年は、再利用の条件も緩和されつつあるので「就職できずに2年間過ぎてしまった人」もリセットできる可能性があります。
リセットされれば、その後2年間、新たに利用できます。
期間リセットを希望する場合は、事業所や市区町村の障害福祉課に相談してみよう。
期限切れじゃない人は、後で紹介する「延長申請」を検討しよう。
最終的には、自治体ごとの判断によるので、疑問点がある場合は、お住いの市区町村役場へお尋ねください。
一生に一度しか利用できない自治体も‥
繰り返しになりますが、就労移行支援は標準利用期間内(2年)であれば、2回目、3回目の利用が可能です。
しかし、厚生労働省の調査によると「複数回利用を認めていない」という自治体も一部あります。
約6%の自治体では「一生に一度」しか就労移行支援を利用できません。
複数回利用を認めているか?
逆に言えば、9割以上の自治体では、就労移行支援の再利用を認めることがあるんだね。
ただ、この調査は新型コロナ流行前であることに注意してね。
条件が緩和された現在では、柔軟に対応する自治体が、さらに増えていることが予想されるよ。
期限切れ!就労移行支援で2年過ぎたら?
基本的には、就労移行支援事業所は、標準利用期間の2年を過ぎたら利用できなくなります。
しかし、期限切れになる前に延長申請して、審査に通れば、2年過ぎた後も利用可能です。
申請が間に合わなかったり、審査に落ちたりしたらどうなるの?
後で紹介するけど、就労継続支援事業所などの選択肢もあるよ。
就労移行支援
延長申請で3年目の利用をする
以下の通り、厚生労働省は「必要性が認められれば、就労移行支援事業所の3年目の利用が可能」としています。
標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能である(原則1回
引用元:厚生労働省(令和4年4月:事務処理要領)
延長申請の後は、市区町村で延長審査会が開かれ審査されます。
期間延長は原則1回ですが、近年は複数回の更新が認められるケースもあります。
申請は期限切れになる前、遅くても2か月前には行っておこう。
延長申請の方法や、延長の対象者については後述します。
延長期間は数か月~1年
1回の更新で認められる延長期間は、最長1年(数か月~1年)です。
多くの自治体では延長期間が一律に定められていますが、個々の状況に応じて個別に設定されるケースもあります。
上のグラフは、厚生労働省の障害福祉課調査の報告結果(2018年度)をもとに作成しています。
7割の自治体では、一律1年間、延長してくれるんだね。
厚生労働省は「個別の対象者に応じた」延長や再利用の決定を各自治体に求めているよ。
就労移行支援
約3%の自治体では延長を認めていない
「期間の延長が可能」と述べてきましたが、リセットや再利用と同じく、自治体によっても対応に差があります。
2018年度の厚生労働省の調査によると、約3%の自治体が「自治体のルールとして2年を超えた延長を認めていない」とあります。
2年を超えた更新を行っているか?
※就労移行支援で2年を超えた更新を「行った」「行わなかった」自治体の割合を表しています。
※参照:厚生労働省(障害福祉課調べ)
後述する「延長できる人の条件」を満たしていても、市区町村によっては、延長・更新が認められない場合もあるので注意してください。
上記も「新型コロナ前の調査結果」であることに注意してね。
最近は、延長に寛容な自治体が、さらに増えていることが予想されるね。
約6%の利用者は2年以上利用している
2017年度の厚生労働省の資料データによると、就労移行支援事業所の利用者のうち約6.4%が、2年を超えた後も利用しているとのことです。
就労移行支援の利用者の0.5%は、4年目の利用なんだね。
近年は再利用や延長がしやすくなったので、今は3年目・3年以上の利用者が、さらに増えているはずだよ。
ちなみに、東京都の令和3年度の最新資料によると、就職者中12.7%が就労移行支援を2年以上利用していたとのことです。
就労移行支援
3年以上/4年目の利用も可能なケース
就労移行支援は、標準利用期間がリセットされ、新たに2年間利用できるようになれば、3年以上/4年目の利用が可能です。
- 標準利用期間2年+リセットによる2年
延長は最長1年、原則1回だから、再度延長しての4年目の利用はできないってこと?
これまではそうだったんだけど、新型コロナの影響で、少し変わってきたよ。
後述するけど、2回目以降の延長が認められるなど、3年以上の利用もしやすくなったよ。
期間延長できる人の条件
市区町村によって判断は様々ですが‥
一般的には更新時点で、一般就労への具体的な見通しがあること
が期間延長の条件とされています。
延長できる人の具体例
・採用が内定している
・職場実習中
・職場実習の予定がある
近年は「新型コロナの影響で就職活動が困難だった」として延長が認められるケースもあるよ!
上記に該当しなくても、延長を希望する人は事業所や市区町村の障害福祉課、または相談支援員に一度相談してみましょう。
個々のケースに応じて柔軟に対応してくれる可能性があります。
就労移行支援
延長申請の方法
就労移行支援の期間延長をしたい場合、利用者は事業所に延長希望を伝えましょう。
事業所が審査に必要な情報を「協議書」や「意見書」にまとめて提出してくれます。
延長申請の手順
1.事業所に延長したいと伝える
2.事業所が協議書を作成
3.事業所が市区町村へ協議書を提出
申請すれば、延長審査会が開かれ、支給決定(利用可否)が決定されます。
ただし、延長希望は早め(遅くとも有効期限の2か月前)に伝えておきましょう。
審査に通るためのコツ
延長の審査に通るためには‥
「引き続き就労移行支援を利用すれば就職できる」ことを具体的な根拠を持って、伝えるのがポイントです。
延長審査に用いられる協議書には、主に以下の内容が記載されます。
- 延長が必要な理由
- 現在までの経過
- 現時点での評価
- 今後の見通し
「どんな支援を経て、現在どんな状況か?」
「更新した場合、就職までの支援内容や見通しはどうなるのか?」
‥などが記載され、総合的に判断されます。
事業所のスタッフには「〇社中、〇社は二次面接まで行った」「職場実習で企業から良い評価を受けている」など、具体的な情報を共有しておこう。
就労移行支援
新型コロナによる延長や期間リセットへの影響
厚生労働省から各自治体に出されている通達をもとに解説していきます。
簡単にいえば「一般就労への見通しがある」「離職後に再度就労支援の必要性がある」などの従来の条件に縛られず、延長やリセットを積極的に検討すべきというものです。
2年以上、3年以上の延長がしやすくなった
これまでも「標準利用期間2年+延長1年」は可能でしたが‥
コロナ禍の間に就労移行支援の期間が終了する際、より多くのケースが考慮され、審査に通りやすくなりました。
また、「原則1回」という延長ルールも一時的になくなり、「標準利用期間2年+延長1年+延長1年」も可能となりました。
3年以上、4年目の利用もしやすくなったんだね‥
延長期間が1年未満の場合も、複数回更新が可能となったよ。
延長+期間リセットにより5年目の利用も可能
厚生労働省は「標準利用期間2年+延長1年」を終えた利用者に対し「さらに2年間の利用期限を与えることも問題ない」ことも示しています。
つまり、1年延長した後、さらに再利用の希望があれば、計5年間も就労移行支援事業所に通える可能性があるというわけです。
通常では想定されないものの(中略)新たな訓練等が必要になることもあり得るとの観点から、個々の利用者の状況等に応じて、その必要性を判断し、新たに支給決定を行うことは差し支えない。
引用元:厚生労働省(事務連絡)
もちろん、最終的には市区町村が判断するので、必ずリセットされるというわけではありません。
一時的な措置だが、今後も続く可能性大
今回の措置は一時的なものとされていますが、厚生労働省はコロナ禍に入ってから、令和2年、令和3年・・と続けて同様の通達を出しています。
100%じゃないけど、新型コロナの影響が続く限りは、今後も同じような緩和措置が続くと考えられるよ。
政府も考えているんだね‥。
就労移行支援
サービス利用期間の計算方法
2年間って「就労移行支援事業所を利用していない期間」や「定着支援の期間」も含まれるの?
どこまでが利用期間に含まれて、どこまでが含まれないのか解説します。
サービス停止期間は含まれない
就労移行支援事業所の利用期間は「通算」2年までです。
例えば、就労移行支援事業所を1年利用して「就職」や「体調不良」などを理由にサービスを利用停止・終了すれば、残り1年は再利用できます。
何らかの事情で、長期間、就労移行支援を利用しない場合は、市区町村の窓口で、サービス利用停止の相談をしよう。
相談支援事業所を利用している場合は、担当支援員にも相談してみましょう。
一般就労して中断した場合は、先述の通り、期間リセットにより、その後2年の猶予が与えられ、再開できることもあります。
暫定支給期間は利用期間に含まれる
暫定支給期間は、サービス利用期間に含まれます。
暫定支給期間とは、就労移行支援サービスが適切かどうか「本人の意向」「客観的な視点」をふまえて判断する期間のことです。
「お試し期間」のようなものだね。
はじめてサービス利用する際に、2か月以内で設けられるよ。
適切かどうか判断されるけど、多くの場合は、そのまま継続利用できるよ。
就労移行支援
定着支援は利用期間に含まれない
定着支援の期間は、サービス利用期間に含まれません。
多くの就労移行支援事業所では、就職後も6か月ほど、職場定着支援を受けられます。
就労定着支援も利用すれば、最長3年半の定着支援が受けられるよ。
延長・リセットできずに期限切れした場合
期間の延長やリセットができなかった場合どうなる?
就労移行支援が期限切れしたその後でも、別の就労支援サービスを利用するなどの手段があります。
選択肢としては以下の通りです。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- ハロートレーニング(公共職業訓練)
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
気になる就労支援施設があれば、調べて見学してみましょう。
就職できないと焦るけど、選択肢は他にもあるんだね。
ダメ元でも相談してみよう!
就労移行支援の利用期間や利用回数の制限について、まとめると以下の通りです。
- 多くの自治体では「一生に一度」ではない
- 有効期間内なら2回目、3回目の利用も可能
- 審査に通れば延長も可能
- 期間リセットによる再利用も可能
- 場合によっては3年以上、4年目の利用も可能
何度も繰り返しになりますが、最終的には市区町村の判断次第です。
全体の流れとしては、延長や再利用が認められやすくなってきているよ。
新型コロナの影響も大きいね‥。
意外と「延長できた!」「リセットできた!」なんてことが、あるかもしれません。
まずは事業所や市区町村の障害福祉課、相談支援員などへ相談してみましょう!
就労移行支援