A型事業所の定年は?何歳まで利用可能?
原則65歳未満まで利用できるけど、要件に合致する人は65歳以上でも利用できるよ。
定年の有無や年齢は、施設によるよ。
就労継続支援A型事業所(A型作業所)には「原則65歳未満」という年齢制限があります。
しかし、例外として「65歳以上の者も要件を満たせば、就労継続支援A型を利用可能」とされています(平成30年4月から・厚生労働省資料参考)。
要件は「65歳に達する前5年以上障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳になる前日時点で就労継続支援A型の支給決定を受けていた人」です。
- 結局、何歳まで利用できる?
- どんな人が利用できる?
- 65歳以上は新規利用できる?
- 利用者のうち65歳以上の人は何割?
- 要件に合致する場合どうすればいい?
など解説します。
継続利用できても、65歳以上になったら「給料なし」になる可能性もあるので注意しましょう。
要件に合わなかったら「就労継続支援B型」も検討しよう!
就労継続支援B型については、最後に解説するね。
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A型事業所の定年は?何歳まで利用できる?
雇用契約のある就労継続支援A型事業所の場合、「何歳まで利用できるか?」は以下2つによって決まります。
- 障害福祉サービス自体をいつまで利用できるか
- 施設が設定している定年
A型事業所は「原則18歳以上~65歳未満」という年齢制限があるので、基本的には64歳までしか働けません。
ただ、要件に合致する場合は65歳以上でも利用可能です。
具体的な要件は、次の章でも詳しく解説するね。
要件に合致した場合、市区町村役場(障害福祉課)でA型事業所の継続利用の申請ができます。
市区町村の審査に通ったら、その後は障害福祉サービス受給者証が更新し続けられる限り、定年まで働けます。
定年は何歳なの?
A型事業所(A型作業所)の定年は、通常の会社等と同じように、施設ごとに異なります。
特に決められていない場合もあれば「70歳まで」などと設定している施設もあります。
定年を設定している施設は、「定年は70歳」としているところが比較的多いよ。
まとめ
・A型事業所は原則64歳まで
・要件を満たせば65歳以上でも利用可
・65歳以上の場合、受給者証を更新し続けられれば定年まで利用可
・定年の有無や年齢は施設による
施設によっては70代の利用者もいるそうです。
65歳以上でも利用できる人の要件
65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。
引用元:厚生労働省「就労継続支援A型の対象者」
65歳以上でもA型事業所を利用できるのは「65歳に達する前5年以上障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳になる前日時点で就労継続支援A型の支給決定を受けていた人」です。
例えば、65歳になるのが2025年7月1日の場合‥
2020年7月1日~2025年6月30日まで「障害福祉サービス」の支給決定を受けており、2025年6月30日時点で「就労継続支援A型」の支給決定を受けているなら引き続き利用できます。
あくまで「これまでA型事業所を利用してきた人」が対象であり、「これから利用を考えている新規の65歳以上の人」は対象になりません。
支給決定って何?
支給決定とは、市区町村が該当の障害福祉サービスの利用許可を出すことを言います。
支給決定は「受給者証が発行された状態」を指しているので、「65歳になる前の5年以上、支給決定自体は受けていたけれど、その間施設に通っていなかった期間もある」という人も該当する可能性があります。(※1)
原則、65歳に到達すると障害福祉サービスから介護福祉サービスに切り替わるけど、就労支援サービスなどの「介護福祉サービスでは提供できないサービス」は、申請すれば引き続き利用できることになっているよ。
実際に利用できるかは、各自治体の判断にもよるけどね。
要件に合致する場合どうすればいい?
要件に合致する人は、担当の相談支援専門員(または施設職員や支援者)に、できれば65歳になる半年以上前には「65歳になってもA型事業所を利用したい」と伝えておきましょう。
基本的には、65歳になると障害福祉サービスは打ち切られてしまいます。
前もって伝えておくことで、相談支援専門員や役所側も時間に余裕を持って手続きの準備を進められます。
施設は理由書を提出
65歳になってからもA型事業所を利用したい場合、施設は市区町村へ「理由書」を提出する必要があります(※1)。
理由書とは「本人がA型事業所を利用する必要性があることの理由」を記載したものです。
様式などは、各市区町村役場へおたずねください。
給料なしになる可能性も?
65歳以上で引き続き利用できても、給料がもらえなくなるケースがあります。
例えば、大分県大分市の場合、以下のように定められています。
65歳到達後の支給決定については、雇用無(「非雇用型」)とし、支給決定期間を1年とします。
引用元:65歳以上の就労継続支援A型の利用について
大分市では、65歳に到達した利用者が継続利用できる場合、「非雇用型」の契約になるとのことです。
基本的にA型事業所は雇用契約を結ぶ「雇用型」ですが、利用契約のみを結ぶ「非雇用型」という形態も存在します。
非雇用型は雇用契約を結んで働くのが難しい利用者や、高齢の障害者などが利用する形態です。
非雇用型の特徴
・給料は支給されない
・作業内容や作業場所が雇用型の人と別になる
非雇用型になれば給料はもらえなくなりますが、工賃がもらえたりします。
しかし、工賃は最低賃金が保障されないので、収入自体は減るかもしれません。
ただし、上記はあくまで大分市の例であり、お住いの市区町村では取り扱いが異なる場合があります。
気になる人は、施設の職員に「65歳になった場合、作業や給料はどう変わるのか?」を聞いておこう。
就労移行支援
審査に通らなかった場合
制度上は「要件に合致すれば就労継続支援A型は65歳になっても利用可」とされていますが、実際には市区町村の判断にゆだねられるので、要件に合致しても100%利用できるとは限りません。
審査結果に不満がある場合は、まず市区町村役場に相談し、それでも解決しない場合は各都道府県が設置する「障害者介護給付費等不服審査会」へ審査請求をしましょう。
場合によっては再審査が行われ、継続利用できる可能性があります。
それでもダメなら、あきらめるかB型事業所へ行くしかないか‥。
65歳以上の利用者は何%?
就労支援 | 65歳以上の利用者 | |
---|---|---|
利用者数 | 割合 | |
就労移行支援 | 25人 | 0.1% |
就労継続支援A型 | 1,606人 | 2.1% |
就労継続支援B型 | 24,224人 | 8.3% |
65歳以上のA型事業所の利用者は、全国で約1,600人です(令和3年4月)。
利用者全体の約2%にあたります。
↓就労移行支援と就労継続支援の違い
就労移行支援と就労継続支援A型B型の違い!評判や口コミも
就労継続支援B型もおすすめ
就労継続支援B型とは?
一般企業で働くのが難しかったり、他の就労支援サービス(就労移行支援、就労継続支援A型)の利用が難しかったりする障害者が通えるサービスです。
週1~5日、1日1~6時間ほど作業所に通い、簡単な作業(清掃、軽作業、イラスト作成、農業など)を行います。
他者との交流を楽しめる居場所としても機能しています。
B型事業所では、月1~2万円(施設によっては月10万円のところも!)ほどの工賃ももらえます。
就労継続支援A型や就労移行支援には「65歳に達する前5年以上」などの要件がありますが、就労継続支援B型には、そのような要件はありません。
65歳以上の人でも就労継続支援B型事業所(B型作業所)なら、基本的に継続だけでなく新規利用も可能です(※1)。
もともとB型事業所には「65歳未満」といった年齢制限はないよ。
興味のある方は、B型事業所の利用も、ぜひ検討してみてください。
まとめ
- 65歳以上の高齢者も要件を満たせばA型事業所を利用可
- 要件は「65歳に達する前5年以上、障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳に達する前日時点で就労継続支援A型の支給決定を受けていた人」
- あくまで継続利用を前提とした措置であり、65歳以上の新規利用は不可
- 継続利用を希望する人は早めに施設職員や支援員に相談しよう
- B型事業所なら基本的に新規でも利用できる
当記事が参考になれば幸いです。
就労移行支援