
就労継続支援A型の利用中や退職後に失業手当はもらえる?
再就職手当は?
もらえるケース、もらえないケースがあるよ。

当記事では、A型事業所を検討中(または利用中、退職後)の人を対象に、失業保険の手当や再就職手当の受給について解説します。
結論から言えば「(例外を除き)A型事業所を利用中は、失業手当はもらえないが、再就職手当はもらえる可能性が十分ある」です。
なので「A型事業所をあきらめて失業手当のみもらうより、早めにA型事業所に通って給料と再就職手当をもらう」のが基本的には得でオススメです(※1)。
また、A型事業所では雇用保険に入るのが一般的なので、退職した後は、失業手当の受給対象になり得ます。
- 失業保険とは?
雇用保険のことです。就労中に雇用保険料を一定期間以上納めるなどの条件を満たした場合、失業した際に失業手当(基本手当※1)がもらえます。失業期間中の生活費の足しになります。
- 再就職手当とは?
失業手当の受給資格者が就職等をした際にもらえるお金のことです、早期の再就職の促進を目的としています。簡単に言えば、再就職した際に「残りの失業手当の代わりにもらえるお金」です。
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就労継続支援A型事業所(A型作業所)と失業手当、再就職手当の関係は以下の通りです。
失業手当 | 再就職手当 | |
---|---|---|
利用中 | もらえない (例外あり) | 利用決定後にもらえる可能性あり |
退職後 | もらえる可能性あり | - |
※例外やそれぞれの受給条件等は本文で解説します。
失業手当のみをもらうより「再就職手当+A型事業所の給与」をもらうほうが、収入が増えるケースが多くあります。
ちなみに就労継続支援B型は真逆で「失業手当(給付)は利用中もらえる可能性あるが利用後はもらえない(※2)」「再就職手当はもらえない」です。
以下では、A型事業所の場合「失業保険や再就職手当はどんな人がもらえるか?/どっちが得か?」など、解説します。
各手当で「いくらもらえるか?」も紹介します。

週20時間未満の利用の場合についても解説するね。
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失業手当はもらえる?
失業保険の基本手当(失業手当)がもらえるかについて「A型事業所を利用中」と「A型事業所の退職後」に分けて解説します。
就労継続支援A型を利用中
就労継続支援A型事業所を利用している間は、基本的に失業手当(失業保険の基本手当)はもらえません。

例外については後で解説するね。
A型事業所(雇用型)では、雇用契約を結んで、週20時間以上の所定労働時間で働くためです(≒雇用保険に入れる)。
失業手当は「失業中」の生活を支えるための給付であり、A型事業所で働いている間は「失業の状態」とみなされないので支給されないのです。
失業手当がもらえる一般要件
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。(※)
雇用保険に入れる「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用が見込まれる」を満たすと、上記(1)の「失業の状態」に該当しなくなります。
ちなみに雇用保険は条件を満たすと強制的に加入が必要です。
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週20時間未満の場合

週20時間未満の利用なら失業手当もらえるんじゃないの?
就労継続支援A型は基本的に週20時間(1日4時間×週5日)以上働く必要がありますが、実際には週20時間未満で利用している人もいます。
どこまで許容されるかは通う事業所の厳しさにもよりますが、「週3日から通える」などとアピールしているA型事業所もあります。
また、労働契約上は週20時間以上でも、休みがちだったり、遅刻/早退があったりすると、実際には週20時間未満の労働になるでしょう。
しかし「実際の労働時間が週20時間未満」でも、(次章で解説する例外を除き)失業保険の手当はもらえません。
なぜなら、雇用保険に加入する(→失業状態でなくなる)のは「『所定労働時間』が週20時間以上」だからです。
所定労働時間とは?
「契約で定められた労働時間」のことです。就業規則や雇用契約書に定められた時間であり、実際の労働時間とは異なります。
A型事業所では基本的に「週20時間以上」として労働契約を結ぶので、実際の労働時間が週20時間未満でも失業手当はもらえないというわけです。
例外的にもらえる場合
これまで「基本的に」などと書いてきましたが、実はA型事業所に通いながら失業手当を受けられる(可能性がある)例外もあります。
「非雇用型」として就労継続支援A型を利用している場合です。
非雇用型とは?
雇用契約を結ばない就労継続支援A型の利用方法のことです。一般的にはA型事業所では雇用契約を結んで働きますが、一部の事業所では「週5日安定して通えない人」や「高齢等の理由で雇用型の業務が難しい人」向けに雇用契約なしで利用できる環境が整えられています。
非雇用型の場合は雇用契約を結ばないので、失業手当を受給できる可能性があります。
ただし、非雇用型は「対応している事業所が少ない(東京では約1割)」「最低賃金が保障されないので賃金(工賃)が雇用型より少ない」などのデメリットもあります。
非雇用型のA型事業所を探す場合は、同じく失業手当がもらえる可能性のあるB型事業所も候補に入れて探すとよいでしょう。

「週5日安定して働く自信がない人」はA型事業所より、B型事業所のほうがおすすめだよ。
就労継続支援A型を退職した後
A型事業所(雇用型)では雇用保険に加入するので、退職後は失業保険の手当(失業手当)を受給できる可能性があります。
受給できるのは、離職日以前に通算して一定以上の雇用保険の加入期間がある場合です。
特定受給資格者or特定理由離職者 | その他 |
---|---|
離職した日以前の1年間に通算6か月以上 | 離職した日以前の2年間に通算12か月以上 |
※「特定受給資格者」「特定理由離職者」の詳細は「ハローワークよくあるご質問」をご覧ください。体力不足や障害/病気/ケガなどの理由で離職した場合は自己都合であっても特定理由離職者になります。
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再就職手当はもらえる?
失業手当の受給資格がある人が、就労継続支援A型事業所に雇用された場合、雇用保険の被保険者となるので「再就職手当」がもらえるケースがあります。
再就職手当はパート契約での就職でも受給可能です。
もらえる金額
もらえる金額は、計算式にすると「基本手当日額×支給残日数×70%(または60%)」です。
A型事業所を1日でも早く利用開始するほど、もらえる再就職手当の金額は多くなります。
失業手当の支給残日数 | |
---|---|
3分の2以上 | 3分の1以上 |
手当の支給残日数の70%の金額 | 手当の支給残日数の60%の金額 |
再就職手当をもらうと、残りの失業手当はもらえなくなります。
しかし、その場合「再就職手当+就職後の給料」がもらえるので、再就職手当をもらったほうが、金銭的に得するケースも多くあります。

再就職手当は「失業手当をもらうためにあえて遅く再就職する」のを防ぐ目的があるからね。
失業手当より得する人
「失業手当のみもらう」か「A型事業所に通って給料+再就職手当をもらう」か、どちらが得かは計算すればわかります。
失業保険の基本手当(失業手当)は、計算が複雑なので、以下の早見表を参考にしましょう。
早見表の「賃金月額(日額)」は、離職直前6か月の賃金(賞与等なし)で見てください。
再就職手当の金額は前章で述べた通りですが、以下サイトの計算ツールでも簡単に計算できます。
例えば、以下の条件で「月額8万円(手取り)の給料がもらえるA型事業所」に就職したとしましょう。
- 離職日の年齢:30歳
- 離職前の賃金:20万円/月
- 所定給付日数:150日
- 支給残日数:100日
先に挙げたサイトを参考にすると「失業保険の基本手当日額」「再就職手当」がわかります。
- 失業保険の基本手当日額:4,916円
- 再就職手当:344,120円
支給残日数は100日なので、月単位に直すと約3.57か月です(※1)。
残りの失業手当がもらえる約3.57か月分での「失業手当(100日分)」「再就職手当(100日分)」「A型事業所の給料(約3.57か月分)」は以下の通りです。
- 失業手当:491,600円
- 再就職手当:344,120円
- A型事業所の給料:285,714円
A型事業所に就職して再就職手当を受け取った場合は「344,120円+285,714円」が収入になるので比較すると以下のようになります。
- A型事業所に就職しなかった場合(失業手当のみ)
491,600円
- A型事業所に就職した場合(給料+再就職手当)
629,834円
「A型事業所の給料+再就職手当」のほうが、最終的に約14万円収入が高いことになります。
しかも、再就職手当は一括でもらえるので、早めにまとまったお金が手に入ります。

再就職手当は、ハローワークへ再就職の報告をしてから、約1か月後にもらえるよ。
一応、比較はしましたが‥
そもそも失業手当は「積極的にがんばっても就職できない人がもらえる手当」であり、就職できるのにしないのは「不正受給」に該当しかねません。
就職できそうなら、早めに就職しましょう。
1年を超えて勤務することが確実とは
再就職手当の受給要件の1つに「1年を超えて勤務することが確実」とありますが、パートなど契約期間が1年未満であっても受給できることがあります。例えば契約更新が常態化しており、客観的に判断して1年を超えると見込まれる場合です(A型事業所では基本的に更新されます)。具体的には申請書の「1年を超えて雇用する見込み」が「有」になっていれば大丈夫です。申請書は就職先の事業者に書いてもらうので、あらかじめ「有」にしてもらえそうか、確認しておくとより確実です。
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その他の手当
再就職手当は「就職促進給付」と呼ばれるものの1つです。
他にも就職促進のために手当がいくつかあります。
就職促進給付
・再就職手当
・就業促進定着手当
・就業手当
・常用就職支度手当
例えば、再就職手当がもらえなかった場合でも「就業手当」ならもらえる可能性があります。
就業手当は「再就職手当の支給対象とならない人」向けの手当です。
上記4つの就職促進給付についての詳細は「就職促進給付(ハローワーク)」や「就職促進給付について(厚生労働省)」をご覧ください。
よくわからない場合は、ハローワークの窓口や、A型事業所の職員に相談してみるとよいでしょう。
申請に必要な書類
再就職手当をもらうには「再就職手当支給申請書」や「採用証明書」が必要です(必要書類はハローワークでもらえます)。
再就職手当の申請書類
・再就職手当支給申請書
・関連事業主に関する証明書
・出勤簿(タイムカード)または労働者名簿等のコピー
・雇用保険受給資格者証
・採用証明書
・失業認定申告書(※1)
申請書や採用証明書はハローワークや厚生労働省のサイトからもダウンロード可能です。
手続きがよくわからない場合は、失業手当の手続きの際にもらった「受給者のしおり」を見るか、ハローワークへお尋ねください。
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申請期限
再就職手当の申請期限は「再就職した翌日から1か月以内」です。
ただし、時効になる前(再就職した翌日から2年以内)は遡って支給申請可能なので、実質的には2年以内です。
まとめ
- 失業給付をもらい続けるより「A型事業所に通って再就職手当を受け取る」が基本的にはおすすめ(※1)
- A型事業所の利用中は基本的に失業保険の基本手当(失業手当)はもらえない(※2)
- 実際の労働時間が週20時間未満でも所定労働時間(※3)が週20時間以上なら失業手当はもらえない
- A型事業所を退職した後は失業手当もらえる可能性あり
- A型事業所に就職したら再就職手当もらえる可能性あり
くどいようですが、失業保険や再就職手当でわからない点があれば、ハローワークで聞くのが一番です(ただし就労継続支援をよく知らない担当者もいます)。
A型事業所を探す際は、評判や口コミをチェックしてから、2~3事業所を見学することをおすすめします。
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