就労継続支援A型で働きながらでも生活保護は受けられる?
受けられるよ!
交通費も保護費に含めて給付されるよ。
「働きながらだと生活保護を受けられない」と思っている方も多くいますが、実は生活保護は働きながらでも受けられます。
アルバイトや就労継続支援A型事業所(A型作業所)で働いても、それだけを理由に生活保護が打ち切られたり、申請できなかったりはしません。
「〇円まで稼いだら損する」というしくみもありません。
「就労指導が厳しい/うざい」と思っている人にも、A型事業所はおすすめできます!
厚生労働省の資料などをもとに解説します。
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作業所と生活保護!厚生労働省いわく‥
「就労継続支援A型事業所で働くと『安定収入』とみなされるため生活保護が受けられない/打ち切りになる」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは誤解です。
A型事業所(A型作業所)を利用中でも生活保護を受給できる可能性は十分あります。
生活保護の受給は「働いているか」や「安定収入があるか」ではなく「あらゆる手段を尽くしても国が定める最低生活費より収入が少ないか」が判断基準だからです。
実際に、一人暮らしで生活保護を受けながら作業所に通っている人たちもいます。
Q.9 働いているのですが、生活保護を受給することはできますか。
A.9 働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。
引用元:厚生労働省「R5.5生活保護制度に関するQ&A」
最低生活費はいくら?
最低生活費は単身者で約10万~13万円/月ですが、扶養親族の人数や地域によっても異なります。
「生活保護 金額 自動計算(布施弘幸 行政書士事務所)」というサイトで概算を計算できるのでよかったらご利用ください。
生活保護は憲法第25条に定められた「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を根拠としています。
「資産や能力などあらゆるものを活用しても最低生活費に満たない」という要件を満たせば、誰でも受けられることになっています。
A型事業所の給料は、たいてい最低生活費未満(平均月額8万円)なので「差額+α」の金額が生活保護費としてもらえます(※1)。
生活保護を受けられない例
・働けるのに働いていない
・車や不動産などの資産を売却していない(※1)
・障害年金やその他手当など受けられそうなものがあるのに活用していない(※2)
・親族に援助を申し出てくれている人がいる
・申請時に最低生活費1か月分より多い預貯金が残っている
また、生活保護は「最低生活費に足りない生活費を補う制度」でもあります。
そのため、就労継続支援A型事業所で安定収入があっても、能力等を最大限活用した結果、給料が生活保護費に満たなければ差額を受給できます(※1)。
作業所に通っている人も要件を満たせば申請できますし、生活保護を受給中の人も給料含む収入の合計が最低生活費に満たないなら、作業所に通い始めても打ち切られることはありません。
ちなみに生活保護は「世帯単位」なので、生計を共にする家族の収入や資産も合わせて判断されます。
生活保護を打ち切られる人
就労継続支援A型事業所に通うことで、生活保護が打ち切られる可能性があるのは以下の2パターンです。
生活保護を打ち切られる人
・作業所の給料が最低生活費を上回っている
・作業所の給料とその他の収入の合計が最低生活費を上回っている
A型事業所の平均賃金は約8万円ですが、時給が高い施設や6~8時間ほど働ける施設もあるので、給料のみで最低生活費を上回ることもまれにあります。
給料だけで最低生活費を上回らなくても、もともと障害年金などをもらっていて、給料と合わせて最低生活費を上回る状態が続けば、生活保護は打ち切られます。
実際にはすぐに打ち切りにはならず、いったん停止となり、3か月ほど様子を見て「不要」と判断されれば打ち切られます。
ちなみに生活保護を就労によって脱却した人は「就労自立給付金」がもらえる可能性があります。
A型事業所との併用で生活保護費が減る?交通費は?
生活保護は「最低生活費に足りない金額を補う制度」です。
そのため、基本的には「最低生活費-収入」が生活保護費として支給されます。
結局、働いても収入が増えないの?
働き損じゃん!
と思うかもしれませんが、経済的に自立を促すため「働かないより働いたほうが得するしくみ」があります。
交通費も生活保護費で全額まかなわれるので、作業所までいくらかかっても手元に残る金額は変わりません。
実際には、生活保護受給者がA型事業所に通う場合「勤労控除額+雇用保険料(※1)」の分だけ総収入が増えます。
勤労控除額は収入や地域にもよりますが、平均給料で考えると約2万円/月です。つまり、雇用保険料(数百円/月)と合わせて「総収入が月に約2万円増える」ことになります。(※1)
生活保護費の計算方法
支給額=最低生活費-(収入-勤労控除-交通費や社会保険料など)
勤労控除とは「就労のために必要な経費(服代、消耗品代等)として収入から引いておく金額」です。
収入が増えるほど勤労控除額も少しずつ増えるので、給料が増えるほど手元に残るお金は多くなります。
勤労控除には交通費/通勤費・社会保険料(A型事業所では主に雇用保険料)が含まれていないので、それらの金額も引いた額が収入認定されます。
支払う金額 | 生活保護費に含む金額 |
---|---|
交通費 雇用保険料 | 交通費 雇用保険料 勤労控除額 最低生活費-収入 |
交通費や雇用保険料は支払い自体はありますが、その分、生活保護費が増えるので実質的に負担はありません。
生活保護費には「最低生活費-収入」の金額に加え、「交通費+雇用保険料+勤労控除額」が含まれているので、トータルで「勤労控除額」分が働かないより増えるというわけです。
交通費分を含めた額が支給されるので、後から交通費分だけ返還されるわけではありません。
給料などの収入や交通費は、ケースワーカーにきちんと報告しましょう。
就労移行支援
生活保護受給者がA型事業所に通うメリット
就労支援や就労指導を拒否し続けると、生活保護が打ち切られる可能性も一応あります。「でも作業所には行きたくない‥。」という人もいるでしょう。
「生活保護受給者は作業所が強制」というわけはありません。
しかし「就労指導が厳しい/うざい」「就労指導を回避したい」という人にも、就労継続支援A型事業所はおすすめできます。
ちなみに生活保護受給者は利用料無料だよ。
A型事業所に通うメリット
・総収入が2万~3万円ほど増える
・就労指導されない
・一般就労より低いハードルで働ける
・人と交流できる/コミュニケーションの練習になる
・職歴となり将来の就職で有利になる
・無職ではなくなる
A型事業所では配慮を受けながら、簡単な作業をこなすだけので、一般的なアルバイトよりも基本的に楽です。
重度の対人恐怖があった筆者も、生活保護こそ受給していませんでしたが、A型事業所に通って人生が変わった一人です(現在は独立)。
似たような境遇の人も多いので、気楽に通えました。
他にも「生活リズムが整う」「社会復帰のきっかけになる」など、様々なメリットがあります。
何より自立への大きな一歩です。
収入だけを考えれば「がんばって働いても月額2万~3万円しか増えないのか‥」と思うかもしれませんが、得られるものは大きく違います。
そもそも、生活保護は「がんばってもなお最低生活費に満たない分を補う制度」なので、働ける人は働くべきです。
財源は税金だし「働き損」とか考えるのが、そもそも間違いだったんだね・・。
就労継続支援A型事業所の給料のみで生活できない人も、生活保護の受給を検討してみましょう。
とりあえず見学に行ってみよう!
少しでも「作業所に行ってみようかな‥」と思えた人は、ぜひお近くのA型事業所を見学してみてください!
施設によって雰囲気や訓練内容は大きく違うので、2~3か所見学することをおすすめします。
当記事が参考になれば幸いです。
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