A型事業所とB型事業所って併用できる?
週3はB型で、週2はA型とか‥。
明確な決まりはないけど、市区町村が「特に必要」と認めない限り併用できないよ。
期待はしすぎないほうがいいかも‥。
就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の併用は、一般的には想定されていません。
しかし、厚生労働省が「併用禁止」と明示しているわけではなく、市区町村の判断次第では併用できるケースもあります。
令和4年4月の事務処理要領(※1)を参考に解説します。
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就労継続支援A型と就労継続支援B型の併用
就労継続支援A型と就労継続支援B型が併用できるかは、市区町村の判断によります。
厚生労働省は「市町村が特に必要と認める場合」日中活動サービスを複数利用できるとしています。
日中活動サービスについては、その効果的な支援を図る観点から、通常、同一種類のサービスを継続して利用することが一般的であると考えられるが、障害者の効果的な支援を行う上で市町村が特に必要と認める場合には、複数の日中活動サービスを組合せて支給決定を行うことは可能である。
引用元:令和4年 厚生労働省 事務処理要領
基本的に、障害福祉サービスの支給決定(利用可否)は、お住いの市区町村ごとに決められます。
個別のケースごとに判断されるよ。
しかし、一部の市区町村では、あらかじめルールが設けられていることもあります。
例1:大分県大分市の場合
大分県大分市では、就労継続支援A型と就労継続支援B型の併用は原則できません。
大分市の場合【例】
日中活動サービスの「生活介護と就労継続支援B型」「自立支援と就労継続支援B型」の組み合わせのみ許可されます。
上記以外のサービスの組み合わせは、想定されないとのことです。
例2:和歌山県和歌山市の場合
和歌山県和歌山市でも、就労継続支援A型と就労継続支援B型の併用は原則できません。
和歌山市の場合【例】
日中活動サービスの「生活介護と就労継続支援B型」の組み合わせのみ許可されます。
上記以外のサービスの組み合わせは、認められないとのことです。
併用/併給について公表しているのは、ごく一部の市区町村だけだよ。
気になる人は住んでいる市区町村の障害福祉課に聞いてみよう。
併用できないケースが多い?理由は?
判定には「サービスを同時利用する必要性」が重視されます。
特別な理由がない限り、就労継続支援A型とB型の併用は認められません。
↓例えば、和歌山市では以下を根拠として、A型とB型の併用を認めていません。
雇用契約に基づく就労を実施している状態であり、その他の福祉サービスを利用する必要性が極めて低いため
引用元:複数の事業を利用する際の併給制限についてURLは2か所に入れる!
「A型事業所を利用できるなら他のサービス(B型含む)は必要ないだろう」ってことか‥。
就労継続支援B型は、比較的、他サービスと併用が認められやすいですが、就労継続支援A型と併用するハードルは高いようです。
就労移行支援も検討してみよう
就労支援系の障害福祉サービスには、就労継続支援のほかに就労移行支援もあります。
就労移行支援事業所では「就職特化型の支援」が受けられます。
就職を目指しているなら、就労継続支援より就労移行支援がおすすめだよ。
興味のある方は、就労移行支援もぜひ検討してみてください。
就労移行支援
↓詳しくはこちら
↓就労移行支援とは?
就労移行支援事業所とは?支援内容・対象者・就職実績など解説!
最後に‥
以下、当記事のまとめです。
当記事のまとめ
・厚生労働省が就労継続支援A型とB型の併用を明確に禁止しているわけではない
・一部の市区町村では原則併用禁止として扱っている
・最終的にはお住いの市区町村が個別ケースに応じて判断
併用できるかを確認したい方は、お住いの市区町村役場の障害福祉課にお問い合わせください。
当記事が参考になれば幸いです。