就労継続支援B型

18歳未満が就労継続支援B型を利用する方法!高校生は?対象者と年齢制限

ヤンネコ

就労継続支援B型事業所の年齢制限は?

何歳から利用できるの?

児童相談所長から許可が出れば、15歳から利用できるよ。

全日制の高校生の利用は難しいかな‥。

ガイドさん

よく「就労継続支援B型は年齢制限がない」と言われますが、厳密には「15歳以上」という年齢制限があります。

年齢制限の上限はなく、65歳以上でも利用できます。

  • どんな場合に許可が出るのか?
  • 高校生は?通信制高校/定時制高校の学生は?
  • 放課後等デイサービスとの併用は?
  • 18歳未満の利用者負担&利用の流れ
  • 18歳未満でも受けられる他の障害福祉サービス

など、解説していきます。

当サイトの情報は記事執筆時点で収集したものです。厚生労働省等の情報を参考にしていますが内容を保証するものではありません。詳しくは各自治体や事業所等へお尋ねください。

B型事業所は条件付きで15歳から利用可能!

15歳以上の障害児については、児童相談所長が障害者のサービスを受けることが適当と認め、その旨を市町村長に通知した場合は、この通知に係る障害児を障害者とみなして訓練等給付費等の対象とすることとなっています。

引用元:障害者就労支援マニュアル

厚生労働省の資料によると、18歳未満でも就労継続支援B型は利用可能です。

ただし「15歳以上で児童相談所長から許可が出た場合」に限ります(※1)。

許可が出れば、「18歳未満の障害児」は「障害者」として一部の障害福祉サービスの対象者となります。

※1:発達障害や精神障害の場合は、精神保健福祉センターが利用許可を出すことがあります。

ヤンネコ

中学卒業後でも利用できる可能性があるんだね。

B型事業所(B型作業所)を利用している「18歳未満の障害児」は、全国で100~200人ほどです。

利用者全体の約0.06%にあたります。

年齢別のB型事業所の利用者割合
年代利用者数
18歳未満0.06%
18歳以上
20歳未満
2.4%
20歳以上
30歳未満
22.0%
30歳以上
40歳未満
21.0%
40歳以上
50歳未満
24.4%
50歳以上
60歳未満
16.7%
60歳以上
65歳未満
6.7%
65歳以上6.7%
ヤンネコ

多くはないけど、いるにはいるんだね。

障害福祉サービスは「原則18歳以上」とよく言われるから、18歳未満で利用できることを知らない人も多いかもね。

ガイドさん

どんな障害児に許可が出る?

18歳未満でも対象となるのは「支援の必要性が認められた障害児」です。

就労継続支援B型の場合は「就労移行支援事業所等を利用したが、雇用に結びつかない者で、支援を通して生産活動における知識および能力の向上や維持が期待される者」です。

少し難しいですが、市区町村役場(障害児福祉窓口)に相談すれば、対象者かどうかわかります。

ガイドさん

簡単に言えば「一般雇用やA型事業所の利用も難しいと思われる人」だよ。

「就労移行支援事業所等を利用したが」の部分は、就労アセスメントを受ければ大丈夫。

就労アセスメントに関しては、後で解説する「利用の流れ」で説明するね。

障害児に該当するか否かは、例えば以下のように判定されます。

対象となる障害児(例)

・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている

・医師による医学的診断がある(自閉症スペクトラム症、難病等)

・児童相談所や医療機関等への意見照会などにより、支援の必要性が認められている

・特別児童扶養手当等の支給が適当と判断されている

平成31年の岡山県の資料を参考にしています。自治体によって許可の基準が異なることがあるので、参考程度にご覧ください。(参考:こどもたちの育ちや自立を支援する制度について

自治体にもよりますが、基本的に障害者手帳の所持や医学的診断を受けていることは必須ではありません。

特別支援学校を卒業後、そのまま就労継続支援B型事業所を利用する人もいます(このことを直B、ダイレクトBなどと呼びます)。

特別支援学校卒業後は、約6割の学生が就労支援施設等の社会福祉施設を利用しています。(参考:文部科学省「学校基本統計」

高校生は?通信制高校在学中の利用は?

在学中の高校生が就労継続支援B型を利用することは、基本的に想定されていません。

最終的にはお住いの市区町村の判断によりますが、難しいと考えられます。

ただし、日中に時間を取りやすい通信制高校や定時制高校の場合、在学中でも通える可能性があります。

お住いの市区町村役場(障害福祉課)に相談してみましょう。

ガイドさん

B型事業所は日中に訓練があるから、昼に授業がある全日制高校の在学中の利用は、あまり現実的ではないよ。

放課後等デイサービスとの併用は?

就労継続支援B型事業所と放課後等デイサービスとの併用は可能だと思われます。

以下は、就労移行支援事業所についての言及ですが、同じ障害者総合支援法にもとづくサービスである就労継続支援B型事業所も同様に考えられるためです。

障害者総合支援法において障害者とみなした場合であっても、児童福祉法においては障害児として取り扱われるため、児童福祉法に基づくサービスである放課後等デイサービスを利用することは可能です。ただし、同一日に放課後等デイサービスと就労移行支援事業を利用することはできません。

引用元:厚生労働省「障害者就労支援マニュアル」

ただし、はっきりとB型事業所との併用について明言されているわけではないので、参考程度にお考え下さい。

お住いの市区町村役場(障害児福祉課)におたずねすることをおすすめします。

18歳未満(障害児)のB型事業所の利用方法

児童相談所長の許可が必要ではあるものの、18歳以上の障害者が利用する流れと大きくは変わりません。

だいたいの流れだけ把握しておけば大丈夫です。

とりあえず市区町村役場(障害児福祉窓口)に相談すれば、その後の手続きを案内してもらえます。

ガイドさん

事業所探しや見学は事前に行っておいてもいいよ。

施設にも良し悪しあるので、2~3施設は見学に行こう!

  • 1.市区町村役場(障害児福祉窓口)に相談

    「就労継続支援B型事業所を利用したい」「利用希望者は18歳未満」など伝えます。必要な手続きを案内してもらえます。

  • 2.就労アセスメント

    職歴(非正規含む)がない場合、お近くの就労移行支援事業所で就労アセスメントを受け、支援に必要な就労面の情報を把握してもらいます。

  • 3.サービス等利用計画案の作成&提出

    障害福祉サービスを利用するにあたっての計画案を作成します。ご家族が作成(セルフプラン)または、相談支援専門員に作成を依頼します(無料)。

  • 4.障害福祉サービス受給者証の交付

    審査に通れば、1週間~2か月ほどで受給者証が交付されます。

  • 5.施設と契約&利用開始

    受給者証が届いた後にお好みのB型援事業所と利用契約を結んで利用開始です。

就労アセスメントとは?

面談や作業観察などによって、利用希望者の就労面の能力・意欲を見るために行われるものです。

通常お近くの就労移行支援事業所で行われますが、近くにない場合など、状況によって障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)等で行われることもあります。

期間は約1か月ですが、地域的な事情や家族の状況等により、実施期間が短縮されることもあります。

特別支援学校を卒業してからすぐB型事業所に通う場合(直B/ダイレクトB)は、高等部在学中に就労アセスメントを受けることになります。

サービス等利用計画案の作成代行をしてくれる相談支援事業所は、役所窓口で案内してもらえます。

18歳未満(障害児)の利用料金

本来は1日500~700円ほどの利用料が必要ですが「生活保護」または「住民税非課税」の場合は無料で利用できます。

障害福祉サービスには、所得に応じて「月に〇円以上の利用料はかかりません」という上限負担額が決められているためです。

18歳未満が利用する場合、B型事業所(作業所)の利用者負担上限額は以下の通りです。

対象負担上限月額
生活保護受給世帯0円
保護者の属する世帯全員の市町村民税が非課税
保護者の属する世帯の市町村民税所得割の合計が28万円未満4,600円
保護者の属する世帯の市町村民税所得割の合計が28万円以上37,200円

18歳以上が利用する場合とは「利用料金が発生する所得割額」と「一部の負担上限額」「世帯の範囲」が異なります(※1)。

※1:利用者が18歳未満の場合、保護者の属する住民基本台帳上の世帯で計算されます。18歳以上の場合は本人とその配偶者のみが世帯とみなされます。

ガイドさん

保護者の属する世帯の「住民税の課税状況」で利用者負担上限額が決まるよ。

年収どのくらいまでなら無料なの?

ヤンネコ

世帯構成や控除額、地域などによっても変わりますが‥

「①年収200万~300万円未満なら0円/月」「①以上で年収900万円未満なら4,600円/月」「年収900万円以上なら37,200円」が目安です。

  • 「収入の種類」「地域」「控除」など考慮した、もう少し正確な計算シミュレーション
  • いつの年収が判定に用いられるか?

など知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

障害福祉サービスの利用料金や減免措置に関して詳しく解説しています(18歳未満の場合についても)。

「収入の種類」「地域」「控除」など、世帯ごとの状況に合わせて計算できるシミュレーションツールをご用意してます。

障害児が利用できる他の障害福祉サービス

18歳未満でも、15歳以上で利用が適当とみなされた障害児は、以下の障害福祉サービスを利用できます。

分類サービス名
訓練・就労支援系就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
就労定着支援
自立訓練
訪問系重度訪問介護
日中活動系療養介護
生活介護
施設系施設入所支援
居住支援系自立生活援助
共同生活援助(グループホーム)
相談支援地域移行支援
地域定着支援

まとめ

  • 18歳未満(未成年)でもB型事業所は利用可
  • 児童相談所等から許可が出た場合に限る
  • 障害者手帳なしでも利用可
  • 高校生が在学中、就労継続支援B型を利用することは難しい(通信制や定時制なら可能性あり)

当記事が参考になれば幸いです。

-就労継続支援B型