就労移行支援はアルバイト禁止?
単発バイトや副業もダメ?隠れてやればバレないよね‥
働きながら就労移行支援は利用できないよ。
例外的に許可されるケースはあるけどね‥。
厚生労働省は、一部の例外を除き、就労移行支援とアルバイトの併用を禁止しています。
基本的には、単発バイトや副業(※1)も禁止されており、隠れてアルバイトしてもバレる可能性は高いです。
ただし「週20時間以内ならOK」な地域もあれば、「一切認めない」地域もあるなど、実態としては市区町村ごとにバラつきがあります。
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- アルバイトが許可される例
- 短期/単発バイトも禁止?
- 内職やネットビジネスもダメ?
- アルバイトがバレる原因
- 収入はいくらまでなら大丈夫?
- バレたらどうなる?
など、厚生労働省の資料も参考にしながら解説します。
「失業保険」「障害年金」「傷病手当金」など、お金がない人向けの給付金制度も紹介します。
アルバイトしながら、就労移行支援事業所に通いたい‥
お金がない、生活費が足りない‥
といった方、ぜひご覧ください。
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就労移行支援はアルバイト併用禁止?厚生労働省の見解は‥
厚生労働省は、就労移行支援とアルバイトの併用を原則禁止しています(ごく一部の例外を除く)。
理由は「就労しているなら、一般就労を目指すための支援(就労移行支援)は必要ない」とみなされるからです。
アルバイトも基本的には「一般就労」のうちに入ります。
就労支援サービスには「税金」が使われているから「本当に必要な人以外は利用すべきでない」とされるんだよ。
「一般就労=正社員」じゃないんだね‥。
でも正直「短期派遣や単発バイトはできるけど、生活費をまかなえるほどではない」という人も、就労移行支援を利用したいよね‥。
給付金制度など紹介
厚生労働省の見解
↓障害福祉サービスを管轄する厚生労働省の資料を見てみましょう。
令和3年の社会保障審議会障害者部会の資料では「一般就労中の人が就労しない日や時間にサービス利用する場合」について、以下のように述べられています。
※就労移行支援については、障障発1105第1号 令和元年11月5日付課長通知により、上記の「就職後のステップアップのための利用」に限り可能である旨を明確化。
引用元:障害者の就労支援について
資料によると、就労移行支援の在職中(働きながら)の利用は、市区町村の判断により以下3つの場合、利用できるとされています。
在職中に利用できる3パターン
1.トライアル雇用中の施設外支援(※1)
2.就職後のステップアップのための利用
3.休職中の障害者への復職支援(※2)
このうち、主にアルバイトとの併用に関係するのは「2」です。
つまり、厚生労働省は「(アルバイト含む)一般就労との併用が認められるのは、就労移行支援から就職した後、ステップアップしたい場合のみ(※1)」としているのです。
上記は、就職後に就労移行支援を引き続き利用しながら、徐々に勤務日数を増やし、通所日数を減らしていくケースなどが想定されています。
就労移行支援を利用したいけど、生活費足りないからアルバイトも始めたい‥
就労移行支援を利用中だけど、一時的にアルバイト始めたい‥
今やってるアルバイトしながら、就労移行支援通いたい‥
という人は、アルバイトとの併用は、基本的に禁止ということになります。
市区町村の判断で許可されるケースも
あれ? アルバイトできないんだよね‥?
正直あいまいで、市区町村でもバラツキがあるんだよ‥
「原則アルバイトしながら就労移行支援は利用できない」と述べてきました。
しかし、個々のケースを判断するのは、厚生労働省ではなく、お住いの市区町村です。
多くはありませんが、実際には「就職後のステップアップのため」に限らず、市区町村からアルバイトの許可が出るケースがあります。
例外的に働きながら通えるケース
許可が出て「アルバイトしながら就労移行支援事業所に通える場合」の例を紹介します。
地域によっては「週20時間以内ならOK」なところもあれば「一切認めない」ところもあります。
許可出るケース例 | |
---|---|
例1 | 親がリストラで生活費が足りない |
就労移行支援を利用中に、親がリストラされたことで生活苦になり、期限付きで短期アルバイトが許可された | |
例2 | 貯金が底をつき始めた |
貯金を切り崩しながら利用していたが、就職できず貯金がつき始めたので、残りの期間分の生活費を稼ぐためアルバイトが許可された | |
例3 | 初任給までの生活費がない |
就労移行支援を利用して内定をゲットしたが、初任給がもらえるまでの生活費が足りず、アルバイトが許可された | |
例4 | 週に20時間以内 |
週に20時間以内なら、アルバイトと就労移行支援の併用ができる自治体なので許可された | |
例5 | 働きながら利用開始できた |
アルバイトをしていたが、施設からの後押しもあり週2日のアルバイトと併用しての就労移行支援の利用許可が出た | |
例6 | 正社員を目指すため |
就労移行支援を利用して非正規で就職できたが、正社員を目指すため引き続き働きながら就労移行支援の利用が許可された |
※許可されるかは地域差が大きく、基本的にはレアケースです。
あくまで参考の1つとしてみてね。上記に当てはまっても、許可が絶対出るわけじゃないよ。
「6」は厚生労働省も明確に認めている「就職後のステップアップのため」のケースだね。
どちらかというと「利用中に生活苦でアルバイト許可されるケース」のほうが多いですが、「アルバイトしながら就労移行支援を利用開始できたケース」も0ではありません。
↓在職中に利用できる人の条件
就労移行支援は休職中OK!働きながらNG!在職中に利用できる人とは?
就労移行支援
アルバイトが許可されるケースの共通点
アルバイト併用が許可されるケースには、主に以下の共通点があります。
許可ケースの主な共通点
・お金がなく生活費が足りない
・アルバイトしながらでも通所に支障がない
例えば、利用中に生活保護におちいってしまうくらいなら、行政が制限付きでアルバイトの併用を許可することがあります。
生活保護も税金がかかるからね。
必ず許可されるわけじゃないので、誤解しないように‥。
また、就労移行支援の利用をメインとすべきなので「働きながらでも通所に支障がない」ことが最低条件です。
許可が出ても、アルバイトの「期間」「労働日数・時間」など、一定の制限が設けられることが多くあります。
アルバイト許可がでるケースは珍しい?
全体的に言えば、アルバイトの併用許可が出るのは少数です。
あまり期待しないほうがいいかも‥?
何度も言うように、市区町村ごとに基準が異なるので「どのくらいの可能性でアルバイトが許可されるか?」は地域によって大きく異なります。
比較的柔軟に検討してくれるところもあれば、問答無用で禁止するところもあります。
また、働きながらの利用は「通っている就労移行支援事業所」と「市区町村役場」両方の許可が必要です。
まずは市区町村より施設へ相談!?
相談するなら市区町村役場か、就労移行支援事業所どっちがいいの?
両方の許可が必要なので、いずれにも相談することにはなります。
ですが、まずは就労移行支援事業所へ相談するのがおすすめです。
理由は、施設に事情を話すと、施設から後押しを得られることもあり、市区町村の許可を得やすくなるためです。
就労移行支援
就労移行支援は短期・単発バイトも併用禁止?
短期アルバイトや、単発バイト、日雇い派遣も禁止?
副業でネットビジネスや内職やるのは?バレる?
結論から言えば「短期・単発バイトで働きながら就労移行支援を利用する」のも禁止される可能性が高いです。
ただし、市区町村の判断次第なので、可能性は0ではありません。
雇用契約の有無が境界線?
一般就労中に就労移行支援を利用することは、原則禁止されています。
しかし、就労支援において、どこまでを「一般就労」とみなすかは、厚生労働省内でも議論が続いているようです。
一般就労の範囲については、様々な雇用・勤務形態や労働時間数・日数において実際に働くことを実現した障害者がおり、また、短時間労働などの働き方を進める雇用施策の動向も踏まえると、一般就労した際の雇用形態等により一定の線引きは難しいのではないか。このため、就労移行支援利用後の一般就労の範囲については、現時点においては、雇用形態等による線引きはせず、引き続き雇用契約の有無をもって判断することとしてはどうか。
引用元:厚生労働省(令和2年 一般就労の範囲について)
就労支援において、現状では「雇用契約の有無」が一般就労か否かの判断基準となっています。
単発バイトなど、それぞれの雇用契約は以下の通りです。
労働形態 | 雇用契約 |
---|---|
短期アルバイト | あり |
単発バイト | あり |
日雇い派遣 | あり |
ネットビジネス | なし(※1) |
内職 | なし |
※1:一部のクラウドソーシング、アフィリエイト、ポイントサイト、せどり、不要品販売など、副業のような最低賃金が保証されない収入の場合です。
※単発バイトと日雇い派遣との違いには「労働契約の締結先」などがあります。2012年の労働者派遣法改正で日雇い派遣は例外を除き原則禁止されました。
先ほどの資料を参考にするのであれば‥
「短期・単発バイト」「日雇い派遣」は就労移行支援との併用禁止、雇用契約を結ばない「ネットビジネス」や「内職」等はセーフということになります‥(※1)。
雇用契約なしで月数千円くらいなら大丈夫かもしれないけど、少しでも収入あるなら、施設に報告したほうがいいよ。
市区町村の判断に従おう
単発バイト等も、就労移行支援との併用が禁止される可能性は高いですが、あいまいなのも事実です。
どうしても通っている間に働きたい人は、施設へ相談しましょう。
「週20時間以内のアルバイトならOK」とする地域もあるように、実際には雇用契約のある単発バイト等でも、就労移行支援との併用が許可されるケースがあります。
逆に雇用契約のないネットビジネスや内職でも、収入が多いと就労とみなされる可能性があるので注意してください。
就労移行支援の利用中に収入が発生しそうな場合は、正直に施設に相談しよう。
就労移行支援
アルバイトしながら通うとバレる?バレない?
隠れてアルバイトしてもバレる?
バレないなら、こっそり働こうかな‥
就労移行支援とアルバイトの併用は、100%バレるとは限りませんが、隠すのはおすすめしません。
単純に、規則は守ったほうがいいというのが一番の理由ですが、バレた場合も大きなリスクがあるので注意してください。
アルバイトの併用がバレる原因3つ
就労移行支援の利用中に、アルバイトがバレる原因は以下の通りです。
アルバイトがバレる原因
1.課税情報からバレる
2.両立ができず遅刻や欠席が増えてバレる
3.うっかり口を滑らせてバレる
順に解説します。
1.課税情報からバレる
アルバイト等で一定の収入があると、住民税が発生し、市町村が利用者負担額の上限を決める際にバレます。
主に参照されるのは、以下の情報です。
主に参照される情報
・生活保護か否か?
・市町村民税が非課税か?
・市町村民税の所得割額の合計はいくらか?
住民税は税務課、障害福祉サービスは障害福祉課が担当です。
どこまでの情報が共有されるかにもよりますが、少なくとも上記3つの情報は利用者負担額を決める際に調べられます。
就労移行支援
収入がいくらあるとバレる?
アルバイト等で課税されるほど収入を稼いだ場合は確実にバレます。
「配偶者や子供の有無」「住んでいる地域」などにより、課税対象となる収入は異なりますが、ざっくりとした目安は以下の通りです。
扶養親族 | 年収目安 |
---|---|
なし | 205万円以上 |
配偶者のみ | 205万円以上 |
配偶者 +子供1人 | 206万円以上 |
配偶者 +子供2人 | 256万円以上 |
配偶者 +子供3人 | 306万円以上 |
※給与収入のみの場合。配偶者は非課税、生活保護世帯ではない、利用者は18歳以上、子供は全員16歳未満、障害者控除は本人1人分、1級地在住の条件等で計算しています。
※障害者控除を受けていない場合など、条件により上記の金額は大きく上下することがあります。
上記はあくまでも目安だよ。
条件の違いで金額は上下するから、参考の1つにとどめておいてね。
上記の場合は確実にバレますが、課税されるほどの収入がなくてもバレる可能性はあります。
なお、障害年金は非課税所得なので上記の年収には含まれません。
収入が少なくてもバレる可能性あり
課税されないほどの少額の収入でも、アルバイト等がバレる可能性はあります。
基本的に、市町村役場は収入のほぼすべてを把握しているからです。
収入が発生した場合「給与支払事業者」や「収入を得た人」は、以下を市町村等へ提出する必要があります。
- 給与支払報告書
給与を支払う会社等が「誰にいくら払ったか?」を市区町村へ報告するための書類
- 確定申告書
主に給与以外の所得がある人が、収入を税務署へ報告するための書類
- 住民税申告書
収入の多さに関係なく、収入を市区町村へ申告するための書類
上記の通り、給料が発生したら「給与支払報告書」や「確定申告書」で収入が把握されます。
税金が発生しない程度の内職等でも、基本的には住民税の申告義務があるので、収入報告が必要です。
細かい収入情報がどこまで障害福祉課と共有されるかにもよるけど、収入は全部バレていると思ったほうがいいよ。
生活保護受給者は、少額でも収入が発生したら、ケースワーカーに報告しておこう。
収入を申告しなければバレない?
バレない可能性は0ではありませんが、義務なので各申告はきちんと行いましょう。
雇用契約を結ぶ給与収入の場合、「給与支払報告書」が会社等から提出されるので、無申告でもバレます。
住民税申告は少額でも行わないと、税額計算に支障をきたしたり、非課税(課税)証明書を発行できなかったりする可能性があるので注意してください。
就労移行支援
2.遅刻や欠席が増えてバレる
アルバイトしながら就労移行支援事業所に通うのは、なかなかハードです。
体調が整わず遅刻や休みが増えると、施設スタッフから怪しまれてバレる可能性があります。
「休んだ日は何していたの?」といった感じで、怪しまれることもあるよ。
施設スタッフは黙認してくれる?
就労移行支援事業所のスタッフは、アルバイトを黙認してくれません。
黙認すると行政処分の対象となる可能性があるからです。
ルールを守っていないわけだから、施設としても対処する必要があるんだね。
3.うっかり口を滑らせてバレる
施設スタッフや他の利用者と話している最中に、うっかり口を滑らせてバレる可能性もあります。
バレるか心配してドキドキするより、あらかじめ正直に話しておいたほうが心理的にも楽です。
アルバイトがバレたらどうなる?
アルバイトしながら通っているのがバレたら、以下の事態が起こり得ます。
アルバイトがバレたら?
・バイトを辞めるよう説得される
・施設を辞めさせられる
・施設が行政へ通報
・施設や役所の信頼を失う
・サービス費を返還請求される
通っている就労移行支援事業所にバレた場合、まずアルバイトを辞めるよう説得されたりします。
施設を辞めさせられたり、行政へ通報されたりする可能性もあります。
「信用できない人」として見られ、その後の施設や役所とのやり取りで支障が出る可能性もあるよ。
↓休みすぎると辞めさせられる?
就労移行支援事業所を辞めさせられる5つのケース
就労移行支援
多額の返還請求をされる可能性も!?
アルバイトがバレた場合、行政からこれまでのサービス費を返還請求される可能性もあります。
就労移行支援では、利用者一人あたり約16万円/月の費用が使われています。
そのほとんどは税金でまかなわれており、施設は行政から報酬としてお金を受け取り運営費にあてているのです。
一人あたり月十数万円のサービス費だから、1年間通った場合、100万円以上の返還請求をされる可能性もあるよ。
あくまで可能性だけどね‥。
不正利用はやっぱダメだね‥。
課税などでバレる場合は、収入が発生してから数か月~1年以上経った後に、バレたりします。
「今はバレてないから大丈夫だろう」と思って隠れてバイトを続けると、後で痛い目見る可能性もあるので注意してください。
からくりや仕組みの闇
アルバイトするなら正直に言おう
これまで解説したように、隠れてアルバイトしてもバレたり、大きなリスクがあったりします。
アルバイトしながら就労移行支援を受けたい場合は、事前に施設へ相談しましょう。
事情を説明して、許可されたならラッキー、許可されなかったら、あきらめて他の方法を考えるなどしましょう。
お金がなくてアルバイトしたい気持ちもわかるけど「バレなきゃ大丈夫」という考え方はおすすめしないよ。
お金がない人は生活費どうすべき?
就労移行支援事業所に通う多くの人は「家族からの援助」や「貯蓄」「公的制度の利用」などで生活費をまかなっています。
お金がもらえる制度の紹介
例えば、お金がもらえる制度や貸付制度には以下があります。
給付金などの制度
・失業保険(雇用保険)
・障害年金
・傷病手当金
・生活保護
・生活福祉資金貸付制度
・臨時特例つなぎ資金貸付制度
・住宅確保給付金
医療費を安くするための「自立支援医療制度」や「福祉医療費助成制度」を利用したり、月1,000~3,000円にスマホ代を抑えるために格安スマホに変えたり‥などの手もあります。
制度の内容や対象者など、以下で詳しく解説しているので、ご覧ください。
給付金制度など紹介
昼食無料や交通費支給ありの施設も‥
就労移行支援事業所のなかには「昼食無料」「交通費支給あり」など、金銭的援助をしてくれるところもあります。
例えば、大手の ココルポート などがあります。
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生活費に困っていて、一般就労もできない障害者の強い味方だよ。
就労支援サービスには、就労移行支援のほかにも「就労継続支援A型」というサービスがあります。
就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結んで働けるので、月6~10万円の給料がもらえます。
就労移行支援ほど就職支援は手厚くありませんが、A型事業所から就職を目指す障害者も少なくありません。
就労継続支援の違い
A型とB型の違いは?
最後に‥
当記事の内容を以下にまとめました。
当記事のまとめ
・就労移行支援とアルバイトの併用は原則できない
・厚生労働省も一部の例外を除きアルバイトを認めていない
・まれに許可が出るケースもある
・判断は市区町村ごとに異なる
・短期/単発バイトも禁止の可能性が高い
・アルバイトしながら就労移行支援はバレる可能性高い
アルバイトするつもりなら、正直に施設へ相談しましょう。
許可が出なかったら、公的制度を利用したり、A型事業所を検討したりなど、ほかの方法を考えましょう。
当記事がお役に立てば幸いです。
就労移行支援