就労移行支援

就労移行支援の対象者や利用条件は?年齢制限は?健常者や在学中、在職中でも利用できる?

ヤンネコ

就労移行支援の利用条件は?

年齢制限や在職中、在学中の利用は?

「原則65歳未満で就労の希望や見込みがある障害者」が就労移行支援の主な対象者だよ。

具体的な利用条件や対象者、例外など細かいところも解説するね。

ガイドさん

就労移行支援事業所の「利用条件」や「利用対象者」について、以下に結論をまとめました。

例外や詳細については本文で解説します。

就労移行支援の利用条件や対象者
利用条件精神障害、発達障害、知的障害、または難病があり、就労への希望や見込みがある原則65歳未満の人
対象者の例・アルバイトや正社員などの経験はあるが現在働いていない人
・中学/高校/大学などを卒業後、一回も就職したことがない人
・特別支援学校/学級を卒業した人
障害者手帳身体障害者以外は、障害者手帳なしでもOK、その場合、医師の意見書などが必要
障害の程度軽度の障害でも利用可能、グレーゾーンの人でも医師の意見書があればOK、全くの健常者は利用不可
年齢制限原則65歳未満
ただし、18歳未満や65歳以上でも条件を満たせば利用可能
働きながら原則禁止(例外あり)
休職中条件を満たせば、在職中でも利用可能
アルバイト原則禁止(例外あり)
※市区町村や事業所が許可を出してアルバイト可能となったケースあり
大学生条件を満たせば利用可能
高校生一般的には利用不可 ただし、通信制高校や定時制高校の場合、利用できる可能性あり
学歴や職歴学歴や職歴は必要なし、中卒・高卒でも利用可能
引きこもり引きこもりや無職、ニートでも利用可能
多数の就職実績あり
生活保護生活保護受給者でも利用可能
交通費は自己負担
併用就労移行支援同士や、就労継続支援A型・就労継続支援B型との併用/掛け持ちは不可

※グレーゾーンとは、診断基準を満たすほどではないが、障害や疾患の傾向がみられる人のことを言います。

厚生労働省などの資料をもとに

それぞれ例外や条件など、細かい部分まで、わかりやすく解説します。

※最終的には各市区町村の判断によります。市区町村によっても細かいルールや判断が異なることがあります。当記事の内容は1つの参考としてください。

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当サイトの情報は記事執筆時点で収集したものです。厚生労働省等の情報を参考にしていますが内容を保証するものではありません。詳しくは各自治体や事業所等へお尋ねください。

就労移行支援の対象者や利用条件

就労移行支援サービスの利用条件、対象者は以下の通りです。

4つとも満たしている必要があります。

  • 1.身体障害、知的障害、精神障害、発達障害または難病がある(※1)
  • 2.就労を希望している
  • 3.支援によって就労の可能性がある
  • 4.65歳未満(※2)

※1:障害者として診断が下りない「グレーゾーン」の方も「医師の意見書」があれば利用できます。詳しくは後述します。

※2:後述しますが、18歳未満や65歳以上の方でも利用できることがあったり、在学中や在職中の人も条件付きで利用できたり、など細かい例外があります。

対象者は具体的にどんな人?

Bさん

利用条件だけじゃイマイチわからない。具体的にどんな人が対象者なの?

就労移行支援事業所の対象者は、以下のような人たちです。

  • 高校や大学を卒業したが、1回も就職したことがない人
  • アルバイトなど就労の経験はあるが、長続きせず現在は働いていない人
  • 一般就労していたが障害を抱えてしまい退職した人
  • 特別支援学校を卒業した人

利用者は、だいたい上記のいずれかに当てはまります。

就労移行支援利用前の状況
一般就労32.1%
医療機関26.1%
就労支援施設9.9%
在宅8.5%
特別支援学校6.4%
高校・大学6.0%
その他11.1%

※「医療機関」は「デイケア」を含みます。

※「就労支援施設」は就労継続支援B型事業所(5.0%)、他の就労移行支援事業所(4.1%)、就労継続支援A型事業所(0.8%)を指します。

※「在宅」は働いておらず、サービス利用もない人のことです。

※「特別支援学校」は「特別支援学級」を含みます。

※「高校・大学」は短大や専門学校を含みます。

※参照:東京都福祉保健局(令和2年就労移行等実態調査)

就労移行支援に通う人の約3分の1が「利用前に一般就労(※)していた」というデータがあります。

一般就労には、正社員以外のアルバイト・パート、派遣社員、契約社員などを含みます。

その他にも・・

  • デイケアに通っていた人
  • 医者に勧められた人
  • 他の就労支援施設に通っていた人

なども多いようです。

ただし、先ほどの利用条件にもあるように

  • 障害なしの健常者
  • 将来的に就労する気がない人

などは対象者ではありません。

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利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要

就労移行支援を受けるには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

利用条件に当てはまる人は、市町村役場で申請して発行してもらえます。

就労移行支援を受けるために必要なパスポートのようなものです。

なお、受給者証は事業所のある市町村ではなく、自分が住んでいる市町村で発行されます。

住んでいる市町村以外の事業所も利用可能です。

↓申請方法や利用の流れなど↓
就労移行支援の利用方法

就労移行支援はどの障害支援区分で利用できる?

就労移行支援事業所は、障害支援区分が「非該当」でも利用できます。

症状の程度が軽くても受けられるのが特徴です。

障害支援区分とは、障害福祉サービスを受けるにあたって「どの程度支援が必要か?」を表す区分のことです。区分1~区分6の6段階に分かれますが、主に介護サービス用の区分です。

就労移行支援の対象障害

就労移行支援を利用するには、医師の意見書などが必要です。

健常者や病院に通ったことがない人は、基本的に利用できません。

どんな障害や病気を持っている場合に、利用対象者となるのか解説します。

精神障害者の例

うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症、解離性障害、強迫性障害、摂食障害、適応障害、パーソナリティー障害、パニック障害、社会不安障害、てんかん、PTSD、高次脳機能障害、薬物依存症、アルコール依存症など

自律神経失調症(不定愁訴)をお持ちの方も対象者となる可能性があります。

発達障害者の例

広汎性発達障害≒自閉症スペクトラム障害(ASD:自閉症、アスペルガー症候群など)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD:読字障害、書字表出障害、算数障害など)、コミュニケーション障害など

成人してから診断を受けた「大人の発達障害」を持つ人も対象者です。

知的障害者の例

知的障害の重さに制限はありませんが、軽度~中度の知的障害者が多く通っています。

身体障害者の例

視覚障害、聴覚または並行機能の障害、音声機能障害、言語機能障害、咀嚼機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害)など

難病患者の例

筋ジストロフィー、クッシング病、筋萎縮性側索硬化症、骨形成不全症、クローン病、混合性結合組織病、潰瘍性大腸炎、高安動脈炎、ジストニアなど

厚生労働省が指定している366の疾患に当てはまれば、難病患者も就労移行支援を利用できます。

利用者の障害割合

就労移行支援事業所の利用者の障害種別割合グラフ
利用者の障害種別の割合

※発達障害者は「知的」「精神」いずれかに含むと考えられます。

※参照:厚生労働省(就労系障害福祉サービスの利用者数(障害種別)の変化)

精神障害58%
知的障害33%
身体障害8%
難病等1%以下

全体的には精神障害者や知的障害者(および発達障害者)の割合が高いですが

利用する就労移行支援事業所ごとに特徴があり、障害の割合は大きく変わります。

気になる事業所があれば、見学時に確認しておきましょう。

対象障害が決まっている事業所もある

事業所によっては「主に発達障害者が対象」など、障害別の対象者を決めているところもあります。

見学時や各事業所のHPなどで確認しておきましょう。

特に対象障害を決めていない就労移行支援事業所も多くあります。

事業所の主な対象障害

※いずれも「特に対象障害を決めていない」と回答した事業所の割合を含めています。

※精神障害には高次脳機能障害を含めています。

※2017年の少し古いデータなので参考程度に考えてください。

※参照:厚生労働省(就労系障害福祉サービスに関する実態調査 )

主な対象障害割合
精神障害83.6%
発達障害49.4%
知的障害88.0%
身体障害60.1%
難病44.9%

上のグラフは厚生労働省の2017年資料をもとに作成しています。

「主な対象障害」なので、実際の受け入れ事業所は、もう少し多いと予想されます。

現在は「発達障害専門の就労移行支援事業所」もあるくらいです。

発達障害を受け入れる事業所は、今後もさらに増えると考えられます。

基本的に、障害を複数持っている方は、いずれの事業所も利用可能です。例えば精神障害と発達障害を持っている場合、精神障害のみを対象としている事業所でも、発達障害のみを対象としている事業所でも入所できます。

就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる?

多くの市区町村では、以下の通りです。

  • 精神障害者、知的障害者、発達障害者

    障害者手帳なしでも、就労移行支援事業所を利用できます。

  • 身体障害者

    原則、障害者手帳が必要です。

お住いの市区町村によって対応が異なるので、障害福祉課等で確認してみてください。

ごく一部の自治体では精神障害者、知的障害者、発達障害者でも「障害者手帳が必要」としているところもあります。一部の自治体では身体障害者でも、障害者手帳なしで利用できる場合があります。

障害者を証明できる書類等

就労移行支援に通うには「障害者」であることを証明する必要があります(※)。

※グレーゾーンの方のように診断書なしでも、「支援が望ましい」とされ、医師に意見書を書いてもらえれば、利用できることがあります。

一般的には、下記いずれかの書類等で証明可能です。

  • 医師の意見書(診断書)
  • 障害者手帳
  • 障害年金証書
  • 自立支援医療受給者証
  • 特別支援学級/特別支援学校の利用実績

自治体によっても対応が異なるので、参考程度にお考え下さい。

知的障害者の場合は、市区町村が知的障害者更生相談所に確認を取れれば、利用できることもあります。

就労移行支援はグレーゾーンでも利用できる?

グレーゾーンの方でも「医師の意見書」さえ取得できれば、診断書なしでも就労移行支援を利用できます。

障害福祉サービス受給者証は、障害者手帳より軽度の症状でも取得できます。

ヤンネコ

医師から「病気や障害というほどではないけれど、支援を受けるのが望ましい」と見られればいいわけだね。

事業所のHPに「発達障害専門」などと書いてあっても、実際にはグレーゾーンの人も受け入れていたりするよ。

ガイドさん

医師によっても判断が大きく異なることがあるので、セカンドオピニオンを求めて病院を変えるのも一つの手です。

グレーゾーンとは、診断基準を満たすほどではないが、障害や疾患の傾向がみられる人のことを言います。

就労移行支援は健常者でも利用できる?

全く障害や疾病を持っていない健常者(診断書なし、意見書なし)の場合、就労移行支援は利用できません。

ただし、障害というほどでなくても自身に何らかの特有の症状があり

就労や就職に困難を感じている場合は、対象者に該当するかもしれません。

C君

自分は健常者だと思っていたけれど、病院に行ってみたら「医師の意見書」を書いてもらえた・・

という可能性もあります。

「もしかしたら・・」と思う人は、病院に行ってみましょう。

就労移行支援の年齢制限

対象者は原則65歳未満ですが、それ以外の年齢でも条件によっては就労移行支援を利用できます。

年代別の利用者割合もグラフにしてみました。

利用者の年齢層【10代~60代】

就労移行支援の利用者年齢層

年齢層割合
18歳未満0.9%
18~19歳10.3%
20代36.9%
30代22.5%
40代18.7%
50代9.5%
60代1.2%

20代が最も多い割合を占めています。

しかし、30代が22.5%、40代が18.7%、50歳以上が10.7%と、若者以外の年代も多く利用していることがわかります。

決して「若い人だけの支援」ではないので、年配の方も気軽に利用できるのが特徴です。

何歳から?18歳未満の障害児は?

ヤンネコ

就労移行支援は何歳から利用できるの?

児童相談所から許可が出れば、15歳から利用できるよ。

ガイドさん

「原則18歳以上」と紹介されることがよくありますが、実は18歳未満の障害児でも就労移行支援を利用可能です。

障害児(18歳未満)の場合、以下の利用条件が追加されます。

  • 15歳以上
  • 児童相談所の意見書がある

精神障害児や発達障害児の場合は、精神保健福祉センターが判断することもあります。

利用希望があり、対象者となり得る場合は、市区町村役場へ相談してみましょう。

65歳以上は利用できる?

平成30年4月から、65歳以上の人でも、条件を満たせば、就労移行支援事業所の利用が可能となりました。

以下2つとも条件を満たした人が対象者です。

  • 65歳に達する前5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていた
  • 65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた

参考:厚生労働省(障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス)

支給決定とは、障害福祉サービスの利用が認められることを言います。

就労移行支援は在学中の学生でも利用可能?

在学中の学生でも、利用可能な場合があります。

ただし、(休学中を除き)通学と両立する必要があるので、条件を満たしていても「本当に通い続けられるか?」をよく考えましょう。

ちなみに就労移行支援は週1日から通い始められる事業所もあります。

大学生、高校生(通信制高校など)それぞれについて解説します。

大学生は利用できる?

厚生労働省は、大学生も条件を満たした場合、在学中に就労移行支援事業所を利用できるとしています。

↓以下のいずれの利用条件も満たす必要があります。

  • 大学等や地域にある他の就労支援を受けることが難しい
  • 卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれている
  • 本人が就労移行支援を希望している
  • 就労移行支援が就職に効果的と市町村が判断している

4年制大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含みます。

高等専門学校は、いわゆる「高専」と呼ばれる学校です。「高校(高等学校)」ではありません。

参考:厚生労働省(事務連絡)

自分が対象者に当てはまるかわからない場合は、お住いの市町村の障害福祉課に相談してみましょう。

高校生は利用できる?

一般的には、高校生は「就労移行支援を利用できない」とされています。

厚生労働省も「高校生は利用可能」とは明示していないようです。

ただし、事業所の見学や体験は、高校在学中でも行えます。

気になる事業所がある場合は、卒業後にスムーズに通えるよう、在学中に見学や体験に行っておくとよいでしょう。

通信制高校に通いながら利用できる?

「高校生は利用できない」が一般論です。

しかし、通信制高校の場合、通学がほとんど必要なく、日中に時間をとりやすいことから利用できるケースもあるようです。

通信制高校に通いながら移行支援事業所に通うことも、A型事業所で働きながら通うことも出来ます。

引用元:株式会社B.Continue

事業所や市区町村によっては、柔軟に対応してもらえるかもしれません。

希望する人は、お住いの市区町村障害福祉課で、相談してみましょう。

夜間に通う定時制高校の学生も、就労移行支援事業所に通える可能性はあります。しかし、日中の就労移行支援+夜間の定時制高校はハードな生活になると考えられるので、両立できそうか考えておきましょう。

中卒、高卒でも利用できる?

中卒、高卒でも利用可能です。

就労移行支援サービスを利用するのに学歴は関係ありません。

職歴や就労経験は必要?

職歴なし、就労経験なしでも就労移行支援事業所は利用できます。

就労移行支援は在職中でも利用可能?

就労移行支援は「就職を目指すための支援」です。

なので「働きながら」「休職中」の人は、主な対象者ではありません。

しかし、就労支援を利用することが有効なケースもあることから、厚生労働省は「条件付きで利用を認めてもよい」としています。

一般的には「働きながら就労移行支援は利用できない」と言われているけど、厳密には・・

ガイドさん

↓「お金がなくて生活できない」という人は、以下もご覧ください。

↓失業保険、障害年金、生活保護など↓
お金ない人向けの給付金制度

働きながら利用可能?

就労移行支援は原則「働きながらの利用」は禁止されています。

ただ「就職後のステップアップのための一般就労の場合」など、一部例外があります。

ガイドさん

令和元年の厚生労働省の通達では、以下3つの条件が示されているよ。

一般就労中の利用条件

1.就労移行支援を利用することで、勤務時間や労働日数を増やすこと、または新たな職種へ就職することにつながる

2.働きながら就労移行支援を利用することが、利用者の大きな負担にならない

3.他のサービスや支援機関ではなく、就労移行支援が適切である

上記は主に「就労移行支援から就職した後」を想定しています。

A君

在職中だけど、働きながら就労移行支援を利用していきたい。

就労移行支援を利用中で就職してないけど、働いてお金を稼ぎながら利用したい。

Bさん

といった方は、利用できない可能性が高いと言えます。

ただ、いずれの場合も、最終的な判断は市区町村ごとに行われるので可能性は0とは言い切れません。

働きながら利用したい方は、障害福祉課へ一度相談してみましょう。

ガイドさん

あまり期待しないほうがいいかもしれないけどね‥。

ダメだったら退職してから利用を考えよう。

アルバイトを併用しながら利用可能?

アルバイトも基本的には「一般就労」とみなされるため、就労移行支援の併用は原則禁止です。

しかし、市区町村や事業所から、例外的に許可されるケースもあります。

例外的に許可される例

・就労移行支援の継続利用が望ましいが、生活苦に陥ってしまった場合

・「週に20時間以内までならOK」など一部の自治体に住んでいる場合

・就職後に労働時間を増やしたり再就職を目指したりする場合

判断基準は市町区村によって異なります。

ただ、実際には、アルバイトとの併用は禁止されることが大半です。

気になる方は、通いたい施設へ相談してみましょう。

ガイドさん

施設の後押しで、許可につながるケースもあるよ。

↓「単発バイト・内職・ネットビジネスもダメか?」「収入はいくらまでなら大丈夫か?」「厚生労働省の見解」など、詳しくは以下をご覧ください。

休職中でも利用可能?

厚生労働省は、以下3つの条件をすべて満たした場合、休職中でも就労移行支援事業所を利用できるとしています。

休職中に利用するための条件

1.企業や地域、医療機関での復職支援が困難または不可

2.本人が復職を希望し、企業、主治医がいずれも支援が望ましいと判断した場合

3.就労移行支援によって効果的に復職につながると市町村が判断した場合

つまり・・

本人が復職を希望していて「勤めている企業」「主治医」「市町村」いずれも「就労移行支援の利用が望ましい」としている場合

は休職中でも対象者となります。

ガイドさん

「働きながら」とは違って「休職中」は利用できるケースが比較的多いよ。

最終的な判断は、各市区町村にゆだねられています。

「休職中の復職支援(リワーク支援)」を積極的に行っている就労移行支援事業所もあるので、まずは見学してみましょう。

就労移行支援は引きこもり、ニート、無職でも利用可能?

引きこもりでも、ニートでも、無職でも就労移行支援事業所は利用できます。

週1日から通える事業所もあるので、社会復帰のはじめの一歩としておすすめです。

体験談や口コミを紹介します。

体験談/口コミ

引きこもり13年だったが10か月で就職

引きこもり状態が13年続いていましたが、就労移行支援に通い始めて10か月後に就職できました。

対人コミュニケーションや、生活リズムも改善されました。

充実した毎日を過ごせたと思っています。

引用元:ココルポート
体験談/口コミ

ADHDで2年引きこもりのニート

「帰属欲求」が満たされ、1人でいるより居心地が良かったです。

親から口うるさく言われず、ストレスフリー。

ニートの時より10倍ほど心が楽になりました。

引用元:AHDH-life

「自分も障害あるかも?」「グレーゾーンかも?」と思う方は、近くの事業所を見学してみてください。

就労移行支援は生活保護を受けていても利用可能?

生活保護を受けていても、就労移行支援は利用できます。

生活保護世帯の場合、利用料が無料です。

↓年収から利用料金を計算!↓
就労移行支援の利用料金
A君

収入(工賃)が入ることによって、生活保護が打ち切られたり、生活保護費が減ったりしない?

ごく一部の事業所では工賃が支払われますが、かなり少額なので、生活保護の減額や打ち切りにはなりません。

15,000円までなら、工賃分だけ収入が増えることになります。

就労継続支援B型の工賃と同様に、基礎控除(勤労控除)が適用される場合です。参照:障がい福祉事業の開業支援

↓工賃もらえる就労移行支援事業所↓
何割の事業所で工賃もらえる?

交通費は自己負担ですが、領収書があれば、経費とみなされます。

その場合、事業所から交通費支給があれば、支給分だけ収入が増える可能性があります。

担当のケースワーカーにご確認ください。(工賃や交通費支給であっても)収入は必ずケースワーカーに報告してください。

↓生活保護も受給したい方は、以下もご覧ください。

↓条件や金額の目安・手続きも↓
生活保護を受けながら
就労移行支援に通う

自営業や在宅就労目指す人も利用できる?

就労移行支援事業所を卒業して、個人事業主やフリーランスなどで活躍する人もいます。

ガイドさん

テレワーク、リモートワークなど、在宅就労を目指す方も利用できるよ。

近年は、在宅訓練に対応している事業所も増えつつあり、新型コロナの影響で、一時的に在宅訓練を取り入れている事業所も多くあります。

↓条件やおすすめ事業所10選↓
就労移行支援の在宅訓練

就労移行支援を併用/掛け持ちはできる?

以下のいずれの組み合わせも、併用や掛け持ちはできません。

  • 就労移行支援と就労移行支援
  • 就労移行支援と就労継続支援A型
  • 就労移行支援と就労継続支援B型

まとめ

繰り返しますが、就労移行支援事業所の利用条件や対象者は「市区町村によっても微妙に異なる」ことがあります。

疑問点や確認などある場合は、市区町村役場の障害福祉課にご連絡ください。

当記事が少しでも役に立てば幸いです。

-就労移行支援