就労移行支援

就労移行支援は何歳まで?65歳以上が利用できる要件とは?

ヤンネコ

就労移行支援は何歳まで利用可能?

原則65歳未満だけど、要件に合致する人は65歳以上でも利用できるよ。

ガイドさん

就労移行支援には「原則65歳未満」という年齢制限があります。

しかし、例外として「65歳以上の者も要件を満たせば、就労移行支援事業所を利用可能」とされています(平成30年4月から・厚生労働省資料参考)。

  • 具体的にどんな人が利用できる?
  • 65歳以上は新規利用できる?
  • 利用者のうち65歳以上の人は何割?
  • 要件に合致する場合どうすればいい?

など解説します。

ガイドさん

要件に合わなかったら「就労継続支援B型」も検討しよう!

就労継続支援B型については、最後に解説するね。

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当サイトの情報は記事執筆時点で収集したものです。厚生労働省等の情報を参考にしていますが内容を保証するものではありません。詳しくは各自治体や事業所等へお尋ねください。

65歳以上でも利用できる人の要件

65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能

引用元:厚生労働省「就労移行支援の対象者」

65歳以上でも就労移行支援事業所を利用できるのは「65歳に達する前5年以上障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳になる前日時点で就労移行支援の支給決定を受けていた人」です。

例えば、65歳になるのが2025年7月1日の場合‥

2020年7月1日~2025年6月30日まで「障害福祉サービス」の支給決定を受けており、2025年6月30日時点で「就労移行支援」の支給決定を受けているなら引き続き利用できます。

あくまで「これまで就労移行支援事業所を利用してきた人」が対象であり、「これから利用を考えている新規の65歳以上の人」は対象になりません。

ヤンネコ

支給決定って何?

支給決定とは、市区町村が該当の障害福祉サービスの利用許可を出すことを言います。

支給決定は「受給者証が発行された状態」を指しているので、「65歳になる前の5年以上、支給決定自体は受けていたけれど、その間施設に通っていなかった期間もある」という人も該当する可能性があります。(※1)

※1:あくまで文言をそのまま解釈した場合です。実際の判断は市区町村にゆだねられているので、お住いの市区町村役場(障害福祉課)へご確認ください。

ガイドさん

原則、65歳以上になると障害福祉サービスから介護福祉サービスに切り替わるけど、就労移行支援など「介護福祉サービスでは提供できないサービス」は、申請すれば引き続き利用できることになっているよ。

実際に利用できるかは、各自治体の判断にもよるけどね。

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要件に合致する場合どうすればいい?

要件に合致する人は、担当の相談支援専門員(または施設職員や支援者)に、できれば65歳になる半年以上前には「65歳になっても就労移行支援を利用したい」と伝えておきましょう。

基本的には、65歳になると障害福祉サービスは打ち切られてしまいます。

前もって伝えておくことで、相談支援専門員や役所側も時間に余裕を持って手続きの準備を進められます。

審査に通らなかった場合

制度上は「要件に合致すれば就労移行支援は65歳になっても利用可能」とされていますが、実際には市区町村の判断にゆだねられるので、要件に合致しても100%利用できるとは限りません。

審査結果に不満がある場合は、まず市区町村役場に相談し、それでも解決しない場合は各都道府県が設置する「障害者介護給付費等不服審査会」へ審査請求をしましょう。

場合によっては再審査が行われ、継続利用できる可能性があります。

ヤンネコ

それでもダメなら、あきらめるかB型事業所へ行くしかないか‥。

65歳以上の利用者は何%?

要件に合致すれば、利用可能なものの、実際には65歳以上の就労移行支援事業所の利用者は少ないのが現状です。

就労支援65歳以上の利用者
利用者数割合
就労移行支援25人0.1%
就労継続支援A型1,606人2.1%
就労継続支援B型24,224人8.3%

※就労移行支援の数値は「養護施設(視覚障害者向けの就労移行支援事業所)」を除いた数値です。

※令和3年4月(国保連データより)

※参考:各サービス利用者に占める65歳以上の者の割合

就労継続支援事業所(作業所)も、市区町村から許可が出れば、65歳以上の人も利用できます。

就労移行支援は「就職を目指す施設」なので、A型・B型と比べ、利用を希望する障害者の数自体、少ないのではないかと考えられます。

就労継続支援B型もおすすめ

就労継続支援B型とは?

一般企業で働くのが難しかったり、他の就労支援サービス(就労移行支援、就労継続支援A型)の利用が難しかったりする障害者が通えるサービスです。

週1~5日、1日1~6時間ほど作業所に通い、簡単な作業(清掃、軽作業、イラスト作成、農業など)を行います。

他者との交流を楽しめる居場所としても機能しています。

B型事業所では、月1~2万円(施設によっては月10万円のところも!)ほどの工賃ももらえます。

就労移行支援と就労継続支援A型には「65歳に達する前5年以上」などの要件がありますが、就労継続支援B型には、そのような要件はありません。

65歳以上の人でも就労継続支援B型事業所(B型作業所)なら、基本的に継続だけでなく新規利用も可能です(※1)。

※1:お住いの市区町村の判断にもよります。

ガイドさん

もともとB型事業所には「65歳未満」といった年齢制限はないよ。

興味のある方は、B型事業所の利用も、ぜひ検討してみてください。

まとめ

  • 65歳以上の高齢者も要件を満たせば就労移行支援を利用可
  • 要件は「65歳に達する前5年以上、障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳に達する前日時点で就労移行支援の支給決定を受けていた人」
  • あくまで継続利用を前提とした措置であり、65歳以上の新規利用は不可
  • 継続利用を希望する人は早めに施設職員や支援員に相談しよう
  • B型事業所なら基本的に新規でも利用できる

当記事が参考になれば幸いです。

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