就労継続支援B型の対象者は、何歳から何歳まで?
B型事業所は18歳から通えるよ。
児童相談所の許可があれば15歳から利用できるよ。
「B型事業所には年齢制限がない」とよく言われますが、厳密には15歳以上が対象です。
厚生労働省によると、就労継続支援B型の年齢制限については以下の通りです。
就労継続支援B型の年齢制限
・18歳から利用可能
・15歳以上でも、児童相談所長の許可があれば利用可
・就労継続支援A型や就労移行支援と違い、年齢制限に上限はない
・65歳以上でも、特別な要件なしで継続&新規利用可
本記事は、就労継続支援B型事業所の年齢制限の「まとめ記事」です。
詳細を知りたい方は、それぞれで紹介している別記事をご覧ください。
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65歳以上の利用要件は?
就労継続支援B型事業所には「何歳まで」という年齢制限はありません。
65歳以上でもB型事業所なら、特別な要件なしで継続利用、新規利用が可能です。
支援の必要性さえ認められれば、70代でも80代でも利用できるよ。
就労移行支援や就労継続支援A型では条件あったけど、B型事業所はないんだね‥。
ただし、自治体によって判断が異なることもあるので、実際には「絶対に65歳以上でも通える」というわけではないようです。
気になる方は市区町村役場(障害福祉課)へ、たずねてみましょう。
以下の記事で、65歳以上の利用について、もう少し詳しく書いています。
↓65歳以上のB型事業所の利用について
就労継続支援B型は65歳以上要件なし!新規OK!何歳まで利用できる?
↓就労移行支援と就労継続支援の違い
就労移行支援と就労継続支援A型B型の違い!評判や口コミも
18歳未満の利用要件は?
16歳や17歳でもB型事業所に通える?
就労継続支援B型事業所は、18歳未満の障害児でも利用可能です。
障害福祉サービスは原則18歳以上から利用可能ですが、児童相談所長(※1)が許可を出した場合は、15歳から就労継続支援B型を含む一部のサービスを利用できます。
15歳以上の障害児については、児童相談所長が障害者のサービスを受けることが適当と認め、その旨を市町村長に通知した場合は、この通知に係る障害児を障害者とみなして訓練等給付費等の対象とすることとなっています。
引用元:障害者就労支援マニュアル
自治体にもよりますが、障害者手帳の所持や医学的診断は必須要件ではありません。
高校生は全日制高校だと在学中通うことが難しいですが、通信制高校や夜間定時制高校の学生なら通える可能性があります。
「18歳未満のB型事業所の利用」について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
「対象となる障害児」「18歳未満の利用者負担」や「18歳未満でも受けられる他の障害福祉サービス」についても書きました。
↓18歳未満のB型事業所の利用について
18歳未満が就労継続支援B型を利用する方法!高校生は?対象者と年齢制限
就労継続支援B型の利用者の年齢層グラフ
年齢層 | 割合 |
---|---|
18歳未満 | 0.06% |
18~19歳 | 2.4% |
20代 | 22.0% |
30代 | 21.0% |
40代 | 24.4% |
50代 | 16.7% |
60~64歳 | 6.7% |
65歳以上 | 6.7% |
就労継続支援B型は「3つの就労支援サービス(就労移行+A型+B型)」のなかでは、年齢層が高いのが特徴です。
50歳以上の利用者が約30%をしめています。
しかし、20代、30代の利用者も少なくはなく、若い人が通っても疎外感を感じることはありません。
18歳未満の利用者も少数ですがいます。
年齢層は施設によってもバラバラだから、気になる施設があったら、ぜひ見学してみよう!
まとめ
- 就労継続支援B型は18歳から利用可
- 児童相談所長の許可があれば15歳から利用可
- 就労継続支援B型は年齢制限の上限なし
- 65歳以上でも特別な要件なしで継続利用&新規利用可
就労継続支援B型事業所には、幅広い年齢層の利用者が通っています。
「まだ18歳未満だから‥」「もう50歳以上だから‥」などと、あきらめる必要はありません!
気になる点があれば、施設や市区町村役場の職員に質問してみてください。
当記事がお役に立てば幸いです。
就労移行支援