就労継続支援B型はどんな人が通ってるの?
一般企業で働くのが難しい障害者たちが通っているよ。
就労継続支援B型事業所は「一般企業で働くのが難しい障害者や難病患者」が就労訓練や社会参加のために通う障害福祉施設です。
共同作業所が前身だったので「B型作業所」と呼ぶ人もいます。
B型事業所では簡単な作業を通して就労訓練を行いますが、居場所としても機能しています。
コミュニケーションが苦手な人でも通いやすい施設です。
どんな人が通っている?【例】
・一般企業等で働く自信がない人
・社会復帰のためにリハビリしたい人
・社会に居場所がほしい人
・働けないけど少しでもお金がほしい人
・社会に出るのが怖い人
・特別支援学校を卒業した人
月額1万~2万円の工賃ももらえます。なかには月額10万円以上もらえる施設もあります。
利用条件や対象者、利用手順など解説します。
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就労継続支援B型はどんな人が通ってる?
B型事業所には「学校を卒業したけど一般社会でやっていく自信がない人」や「一般企業などで働き続けることが難しくなった人」などが通っています。
週1~5日、1日1~6時間ほど作業を行います。体調に合わせて通えるのが特徴です(施設によっては在宅訓練可)。
B型事業所の利用には期限がなく、何か月でも何年でも条件に該当する限り利用できるよ。グループホームから通う人もいるよ。
4つの利用条件
就労継続支援B型は「一般企業等で雇用契約を結んで働くのが難しい障害者・難病患者」が対象です。
年齢制限に上限はなく、18歳(児童相談所の許可があれば15歳)の若者から65歳以上の高齢者まで通えます。50歳以上の年配者も多くいます。
具体的には以下4つの条件のうち「いずれか」を満たした障害者や難病患者です。
- 1.就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
- 2.50歳以上の人
- 3.障害基礎年金1級受給者
- 4.就労アセスメントでB型事業所が適当と判断された人
「一般就労(※1)が難しいと判断された人」や「就職に挑戦したができなかった人」「年齢や体力の関係で一般就労できない人」などが対象です。
就労経験(職歴)がない場合でも「就労アセスメントで適当と判断された」「50歳以上」「障害基礎年金1級受給者」のいずれかであれば利用できます。
就労アセスメントとは?
面談や作業観察などを通して、利用希望者の就労面の能力・意欲を見るために行われるものです。
就労アセスメントを受けたい場合は、お近くのB型事業所を探して相談してみましょう(アセスメント自体は別の場所で行われます)。
B型事業所に興味がある人は、まずはお近くの施設を見学して、利用について相談してみましょう。
ちなみに、在学中の大学生や高校生は基本的に通えません(※2)が、卒業後ならOKです。高卒でも大卒でも通っている人はいます。
作業所は変な人ばかり?
B型事業所には様々な障害や病気を抱えた人が通っています。個性豊かな人ばかりですが、一生懸命まじめに作業に取り組む人が大半です。ときにはトラブルもありますが、就労や人間関係の勉強になります。コミュニケーションの練習の場にもなるので、引きこもっている人や「人が怖い」という人にもおすすめです。施設によっても利用者層は異なるので、まずは見学してみましょう。
B型事業所から一般就労(就職)を目指す人もいます。利用者のうち13.2%が辞めた後に就職しているとのことです(※1)。
↓18歳未満や65歳以上の方はこちらも
就労継続支援B型の年齢制限は?何歳から何歳までが対象者?
対象の障害や病気
就労継続支援B型は「精神障害者」「発達障害者」「知的障害者」「身体障害者」に加え「難病患者(369の指定疾患)」が利用可能です。
「全くの健常者」は利用できませんが、グレーゾーン・境界知能の方や、診断名がついていない方でも、医師の意見書があれば利用できるケースもあります。
疾患名・障害名の例 | |
---|---|
精神障害 | うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症、解離性障害、強迫性障害、摂食障害、適応障害、パーソナリティー障害、パニック障害、社会不安障害、てんかん、PTSD、高次脳機能障害、薬物依存症、アルコール依存症など |
発達障害 | 広汎性発達障害≒自閉症スペクトラム障害(ASD:自閉症、アスペルガー症候群など)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD:読字障害、書字表出障害、算数障害など)、コミュニケーション障害など |
知的障害 | 軽度、中度、重度、最重度(症状の重さによる制限は特になし※) |
身体障害 | 視覚障害、聴覚または並行機能の障害、音声機能障害、言語機能障害、咀嚼機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害)など |
難病 | 筋ジストロフィー、クッシング病、筋萎縮性側索硬化症、骨形成不全症、クローン病、混合性結合組織病、潰瘍性大腸炎、高安動脈炎、ジストニアなど |
※「重度・最重度」の療育手帳を持つ利用者も一定数います。
いずれの障害も、障害の重さによる制限はありません。症状が軽い人から重い人まで通えます(※1)。
難病以外は対象となる疾患名が特別決まっているわけではないので、病名や障害名は特に気にする必要ありません。
障害者手帳なしはダメ?
就労継続支援B型事業所は、精神障害者・発達障害者・知的障害者・難病患者であれば「障害者手帳なし」でも利用可能です(※1)。
身体障害者は原則、障害者手帳が必要とされています。
ただし(障害福祉サービスあるあるですが‥)自治体によっても扱いが異なる場合があるので、心配な方は役所の障害福祉課へご確認ください。
就労移行支援
障害福祉サービス受給者証が必要
就労継続支援B型を利用するには「障害福祉サービス受給者証」というものが必要です。
障害福祉サービス受給者証とは「希望する福祉サービスを受けるためのパスポート」のようなものです。
障害者手帳があれば受給者証は取得できますが、以下でも受給者証を取得できます。
障害者手帳以外で有効なもの
・医師の意見書
・自立支援医療受給者証(※1)
・障害年金証書
・特別支援学級/特別支援学校の利用実績
医師の意見書とは「就労継続支援B型の対象者として望ましいか?」を医学的知見から医師が判断して、紙に記載したものです。
医師の意見書は、診断書とは違い、診断名(例:ADHD、双極性障害など)がつかなくても発行してもらえることがあります。
判断が難しい場合は、ダメ元でも、お住いの市区町村役場(障害福祉課)に相談してみましょう。
就労経験なしでも通える?
就労継続支援B型事業所は、就労経験(職歴)がなくても通えます。
掛け持ちやアルバイト/他サービスとの併用は?
B型事業所の掛け持ち(複数利用)は「利用日をずらせば」基本的に可能です。
アルバイト含む一般就労との併用や副業は、許可が出る一部例外を除き基本的に不可です。
生活介護や放デイとの併用
「生活介護または放課後等デイサービス」と就労継続支援B型は、市区町村の許可があれば併用可能です。自治体によっても判断が分かれる場合があるので、役所(障害福祉課)へ確認してみましょう。
就労移行支援
就労継続支援B型の利用の流れ
利用までの流れを解説します。
通うには「施設探し」→「見学」→「受給者証申請」の手順がおすすめです。
- 1.施設探し
インターネットなどで利用するB型事業所を探します。口コミや評判をチェックして2~3施設候補をあげましょう。
- 2.見学
施設にメールや電話で問い合わせをして、予約を取ってから見学に行きます。同じB型事業所でも施設によって雰囲気や作業内容、職員の質など大きく違うので複数施設を見学しましょう。
- 3.市町村役場に申請
通いたい施設が決まったら、お住いの市区町村役場の障害福祉課で、受給者証の申請を行います。
- 4.障害福祉サービス受給者証が届く
申請から1週間~2か月ほどで受給者証が届きます。届いたら通う予定の施設へ連絡を取り、利用契約を結びます。受給者証も持っていきましょう。
- 5.利用開始
施設との話し合いで通所開始日を決定し、利用開始となります。
手続きは難しくありません。
見学や手続きが不安であれば、家族や支援者に同行してもらいましょう。
まずは見学してみよう!
まずは家の近くのB型事業所を探して見学してみましょう。
「利用の流れ」でも書きましたが、施設によって作業内容や雰囲気は大きく異なります。
自分に合わなければ、B型事業所を変えることは可能です。
ただ、見学時点で自分に合う作業所を見つけられれば、それに越したことはありません。
各施設の評判や口コミも、ぜひチェックしておきましょう!
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