就労継続支援A型事業所の年齢制限は?
何歳から利用できるの?
児童相談所長から許可が出れば、15歳から利用できるよ。
全日制高校生の在学中の利用は難しいかな‥。
よく「就労継続支援A型は原則18歳以上」と言われますが、実は児童相談所長の意見書さえあれば、18歳未満の障害児もA型事業所を利用できます。
ちなみに、要件に合致すれば65歳以上でも利用可能です。
- どんな場合に許可が出るのか?
- 高校生は?通信制高校/定時制高校の学生は?
- 18歳未満の利用者負担&利用の流れ
- 18歳未満でも受けられる他の障害福祉サービス
など、労働基準法もふまえながら解説していきます。
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A型事業所は条件付きで15歳から利用可能!
厚生労働省の資料によると、就労継続支援A型は15歳以上なら利用可能です。
ただし、児童相談所長から許可が出た場合に限ります(※1)。
許可が出れば、「18歳未満の障害児」は「障害者」として一部の障害福祉サービスの対象者となります。
15歳以上の障害児については、児童相談所長が障害者のサービスを受けることが適当と認め、その旨を市町村長に通知した場合は、この通知に係る障害児を障害者とみなして訓練等給付費等の対象とすることとなっています。
引用元:障害者就労支援マニュアル
A型事業所(A型作業所)を利用している「18歳未満の障害児」は、全国で約40人ほどです。
利用者全体の約0.05%にあたります。
約2,000人に1人だね‥。
少ないけど、いるにはいるんだね。
多くはないけど‥
「原則18歳以上」とよく言われるから、18歳未満でも利用できることを知らずに相談しない人も多いだろうね。
年代 | 利用者数 |
---|---|
18歳未満 | 0.05% |
18歳以上 20歳未満 | 2.0% |
20歳以上 30歳未満 | 21.4% |
30歳以上 40歳未満 | 20.4% |
40歳以上 50歳未満 | 24.8% |
50歳以上 60歳未満 | 22.0% |
60歳以上 65歳未満 | 7.3% |
65歳以上 | 2.1% |
ただし、以下で解説するように「15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで」は雇用契約が結べず、A型事業所を利用できません。
A型事業所は就労支援サービスで唯一、雇用契約を結んで月7万~10万円くらいの給料を得られるんだったよね‥。
労働基準法に触れない?
労働基準法56条1項では「満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの児童を労働者として使用してはならない」と定められています。
つまり、義務教育である中学校を終了するまでの児童は、労働者として雇用できません。
また、契約自体は未成年者本人が結びますが、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要です。
賃金は本人に直接支払われ、親権者等が代わりに受け取ってはいけません。
どんな障害児に許可が出る?
18歳未満でも対象となるのは「支援(療育)の必要性が認められた障害児」です。
就労継続支援A型の場合は「一般の会社等に雇用されることが困難で、適切な支援により雇用契約に基づく就労ができる者」です。
障害児に該当するか否かは、例えば以下のように判定されます。
対象となる障害児(例)
・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている
・医師による医学的診断がある(自閉症スペクトラム症、難病等)
・児童相談所や医療機関等への意見照会などにより、支援の必要性が認められている
・特別児童扶養手当等の支給が適当と判断されている
自治体にもよりますが、基本的に障害者手帳の所持や医学的診断を受けていることは必須ではありません。
特別支援学校を卒業後に、そのまま就労継続支援A型事業所を利用する人もいます(※1)。
高校生は?高校在学中の利用は?
在学中の高校生が就労継続支援A型を利用することは、基本的に想定されていません。
最終的にはお住いの市区町村の判断によりますが、難しいと考えられます。
ただし、通学の必要がほとんどなく日中に時間を取りやすい通信制高校の場合、学生が利用できるケースもあるようです。
通信制高校に通いながら移行支援事業所に通うことも、A型事業所で働きながら通うことも出来ます。
引用元:株式会社B.Continue
その他、日中に時間の取れる夜間定時制高校に通う学生も利用できる可能性があります。
利用したい場合やハッキリした回答を得たい場合は、お住いの市区町村役場(障害福祉課)に相談してみましょう。
A型事業所は日中に訓練があるから、全日制高校での在学中の利用は、あまり現実的ではないよ。
通信制高校、夜間の定時制高校も、利用できる可能性はあるけど、ハードな生活は覚悟しておこう。
利用できる場合は、トラブルを避けるため、学校からの許可もとろう。
就労移行支援
18歳未満(障害児)の利用料金
本来は1日500~1,000円ほどの利用料が必要ですが「生活保護」または「住民税非課税」の場合は無料で利用できます。
障害福祉サービスには、所得に応じて「月に〇円以上の利用料はかかりません」という上限負担額が決められているためです。
18歳未満が利用する場合、A型事業所(作業所)の利用者負担上限額は以下の通りです。
対象 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
保護者の属する世帯全員の市町村民税が非課税 | |
保護者の属する世帯の市町村民税所得割の合計が28万円未満 | 4,600円 |
保護者の属する世帯の市町村民税所得割の合計が28万円以上 | 37,200円 |
※参考:厚生労働省「障害児の利用者負担」
18歳以上が利用する場合とは「利用料金が発生する所得割額」と「一部の負担上限額」「世帯の範囲」が異なります(※1)。
保護者の属する世帯の「住民税の課税状況」で利用者負担上限額が決まるよ。
年収どのくらいまでなら無料なの?
世帯構成や控除額、地域などによっても変わりますが‥
「①年収200万~300万円未満なら0円/月」「①以上で年収900万円未満なら4,600円/月」「年収900万円以上なら37,200円」が目安です。
- 「収入の種類」「地域」「控除」など考慮した、もう少し正確な計算シミュレーション
- いつの年収が判定に用いられるか?
など知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
障害福祉サービスの利用料金や減免措置に関して詳しく解説しています(18歳未満の場合についても)。
「収入の種類」「地域」「控除」など、世帯ごとの状況に合わせて計算できるシミュレーションツールをご用意してます。
↓利用者負担額をもっと詳しく!
【計算ツール&計算方法】障害福祉サービスの利用者負担額!収入から利用料金や費用がわかる
18歳未満(障害児)のA型事業所の利用方法
児童相談所長の許可が必要ではあるものの、18歳以上の障害者が利用する流れと大きくは変わりません。
A型事業所の場合、普通のアルバイトのように面接を受ける必要があります。
まずは、お子さんが利用できそうか市区町村役場(障害児福祉窓口)に確認してから以下のステップに進みましょう。
- 1.事業所探し&見学
インターネットやハローワークなどで、求人応募のあるA型事業所を探し、連絡を取ってから見学します。施設にも良し悪しあるので、できれば2~3か所見学しましょう。
- 2.ハローワークで紹介状をもらう
良さそうな事業所が見つかったら、面接を受けるためハローワークで紹介状を発行してもらいます。
- 3.事業所で面接を受ける
普通のアルバイトと同じように事業所で面接を受け、合否判定を待ちます。
- 4.障害福祉サービス受給者証の申請
採用が決まったら、役場(障害児福祉窓口)で障害福祉サービス受給者証の申請をします。担当窓口がわからない場合は、職員さんに聞いてみましょう。
- 5.サービス等利用計画案の作成&提出
障害福祉サービスを利用するにあたっての計画案を作成します。ご家族が作成(セルフプラン)または、相談支援専門員に作成を依頼します(無料)。
- 6.障害福祉サービス受給者証の交付
審査に通れば、1週間~2か月ほどで受給者証が交付されます。
- 7.利用開始
受給者証が届いたら、事業所と雇用契約を結んで利用開始です。
サービス等利用計画案の作成代行をしてくれる相談支援事業所は、役所窓口で案内してもらえます。
よくわからなければ、とりあえず市区町村役場で相談してみれば、いろいろ案内してくれるよ。
障害児が利用できる他の障害福祉サービス
18歳未満でも、15歳以上で利用が適当とみなされた障害児は、以下の障害福祉サービスを利用できます。
分類 | サービス名 |
---|---|
訓練・就労支援系 | 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援 自立訓練 |
訪問系 | 重度訪問介護 |
日中活動系 | 療養介護 生活介護 |
施設系 | 施設入所支援 |
居住支援系 | 自立生活援助 共同生活援助(グループホーム) |
相談支援 | 地域移行支援 地域定着支援 |
↓就労移行支援と就労継続支援A型B型の違い
就労移行支援と就労継続支援A型B型の違い!評判や口コミも
まとめ
- 18歳未満(未成年)でもA型事業所は利用可
- 児童相談所等から許可が出た場合に限る
- 障害者手帳なしでも利用可
- 高校生が在学中、就労継続支援A型を利用することは難しい(通信制や定時制なら可能性あり)
当記事が参考になれば幸いです。
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