障害者手帳なしで就労継続支援A型事業所(A型作業所)を利用したいんだけど‥
障害者手帳の代わりに「障害や疾患を証明できるもの」があれば大丈夫だよ。
障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスは、「障害者手帳なし」「診断書なし」でも利用できることがあります。
「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」や「就労移行支援」は、障害者手帳がなくても受けられるサービスです。
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- 障害者手帳の代わりになるもの
- できれば障害者手帳を取得したほうがいい理由
- 障害者手帳のメリット/デメリット
など解説します。
A型事業所(A型作業所)をご検討中の方、よかったら参考にしてください。
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就労継続支援A型は障害者手帳なしでもOK!ただし‥
就労継続支援A型事業所を利用するのに、障害者手帳は必須ではありません。
就労支援サービスの利用に必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。
障害福祉サービス受給者証とは、市区町村から発行される「障害福祉サービスを受けるための許可証」のようなものです。
障害福祉サービス受給者証と障害者手帳の違い
障害福祉サービス受給者証と障害者手帳には以下の違いがあります。
障害福祉サービス受給者証 | 障害者手帳 | |
---|---|---|
何に必要? | 就労支援などの障害福祉サービスを受けるのに必要 | 税金の控除、施設の利用料やサービスの割引/減免を受けるのに必要 |
取得 | 障害か微妙な人でも取得できることがある(※1) | 一定以上の症状がみられる障害者が取得可 |
障害福祉サービス受給者証が発行できるかは、利用する作業所ではなく、お住いの市区町村が判断します。
受給者証は、お住いの市区町村役場、障害福祉課で申請できます。
障害者手帳の代わりになるもの
障害福祉サービス受給者証は、障害者手帳がなくても取得できます。
ただし、障害者手帳がない人は、障害者手帳の代わりに「障害や疾患を証明するもの」が必要です。
知的障害のある方や精神障害のある方のサービス利用については、障害者手帳を持っていなくても、知的障害のある方であれば、市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認することができること、精神障害のある方であれば、精神障害を理由とする障害年金の受給を証明する書類や医師の診断書などによって、障害があると判断されれば、サービスを受けることができます。
引用元:WAMNET よくあるご質問
障害者手帳なしの場合、以下のいずれかがあればA型事業所を利用できます。
障害者手帳の代わりになるもの
・障害年金証書
・自立支援医療受給者証
・医師の意見書
・特別支援学級/特別支援学校の利用実績
医師の意見書とは「就労継続支援A型の対象者として望ましいか?」を医師の立場で判定して紙に記載したものです。
医師の意見書は、診断書とは違い、診断名(例:うつ病、適応障害など)がつかなくても発行してもらえることがあります。
いずれにせよ、基本的に病院での診察は必要です。
自立支援医療受給者証とは?
精神障害(発達障害含む)での通院による医療費が安くなる制度です。自己負担額が1割になります。
診察や薬代、精神科デイケアの料金などが対象です。
継続的な通院が必要となる精神障害者や発達障害者なら、比較的簡単に取得できます。
デメリットは特にないので、精神障害者・発達障害者の方は、ぜひ取っておきましょう。
知的障害者は、前述の通り「市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認できる」場合も利用可能です。
身体障害者は原則手帳が必要
身体障害者は、原則障害者手帳が必要です。
ただし、一部の市町区村では障害者手帳を持っていない身体障害者もサービスを受けられるとのことです。
難病患者の方も、厚生労働省が指定する360以上の疾患に当てはまれば、障害者手帳なしでA型事業所を利用できます。
お住いの市区町村役場障害福祉課にて相談してみてください。
医師の意見書をもらうには?
先ほど述べた「障害者手帳の代わりになるもの」の中で、最も早く手軽に入手できるのは「医師の意見書」です。
その他の「自立支援受給者証」「障害年金証書」や「障害者手帳」は、申請から発行まで何か月もかかるよ。
意見書を取得したい場合は、精神科・心療内科の医師に「就労継続支援A型事業所を利用したいので医師の意見書をいただけませんか?」とお願いしてみましょう。
医師の意見書は、2,000円~4,000円ほどで作成してもらえます(診察代等は別途)。
通院していない人は?
近くの病院を探して、一度診察を受けましょう。
精神障害、発達障害、知的障害いずれが疑われる場合でも「精神科」や「心療内科」が担当の科となります。
初診で意見書を書いてもらえるかはわかりませんが、とりあえず行ってみましょう。
医師と患者にも相性があるので、ネット等で評判をチェックしてから病院へ行くことをおすすめします。
万が一、意見書を書いてもらえなかった場合は、別の病院の医師にセカンドオピニオン(別医師の意見)を求めてみましょう。
同じ症状でも、別の医師が意見書を書いてくれる可能性はあります。
就労移行支援
障害者手帳なしだと障害支援区分はどうなる?
障害支援区分とは「障害福祉サービスを受けるにあたって、どの程度の支援が必要か度合いを表したもの(6段階)」です。
障害支援区分は、認定調査の結果や医師の意見書によって判定されます。
障害者手帳の有無は障害支援区分に関係ありません。
また、A型事業所の場合は、区分が何であっても(非該当でも)利用できるので、障害支援区分をあまり気にする必要はありません。
発達障害のグレーゾーンや境界知能の人は?
基本的に健常者はA型事業所を利用できませんが、発達障害のグレーゾーンや、境界知能(知的ボーダー)の人なら、A型事業所を利用できる可能性があります。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
↓グレーゾーンや境界知能の人は?
健常者が就労支援を利用するには?障害者手帳なしはダメ?
一度審査に落ちても審査請求が可能
障害福祉サービス受給者証の審査に落ちても、都道府県ごとに設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に審査請求が可能です。
場合によっては再審査が行われ、A型事業所を利用できる可能性があります。
障害者手帳の審査に落ちた人でも大丈夫?
障害者手帳の審査に落ちた人でも、就労継続支援A型を利用できる可能性は十分あります。
障害者手帳の審査基準は障害の重さですが、障害福祉サービス受給者証は支援の必要性で判定されます。
就労継続支援A型の場合、障害福祉サービス受給者証の取得は、障害者手帳の取得よりも比較的容易です。
受給者証の取得は家族にバレる?
18歳以上であれば、受給者証の申請に親の同意は不要なので、申請時にバレることはありません。
ただし、家族と同居している場合は、市区町村や作業所、病院などからの郵送物や電話でバレる可能性があります。
どうしてもバレたくない場合は、連絡先を自身の電話番号にしたり、障害福祉課等からの郵便物を郵便局留めにしてもらったりなど対策しましょう。
就労移行支援
障害者手帳を取得したほうがいい理由
A型事業所は障害者手帳なしでも利用できますが、障害者手帳にも多くのメリットがあります。
「面倒だから」という理由で申請していないのであれば、もったいないです。
障害者手帳の「メリット・デメリット」や「申請方法」を解説します。
障害者手帳のメリット/デメリット
メリット
・障害者控除により家族や自身の税金が軽減される
・公共料金や交通費、スマホ代、施設利用料など割引されることがある
・障害者雇用で就職できる
・失業保険の給付日数が長くなる(※1)
・その他、いろんな場面で障害者であることの証明に使える
税金や交通費、施設利用料など障害者手帳を持っていることで、割引になるものは多くあります。
また、A型事業所を卒業後に就職を考えている人は、障害者手帳を取得しておくとよいでしょう。
障害者手帳なしのままでは、健常者と同じ一般枠での応募のみに限られるからです。
障害者雇用での就職を視野に入れている人は、A型事業所に通っている間に手帳申請を考えておこう。
障害者手帳の発行を待ってからだと、A型事業所の利用が数か月遅れてしまうので、とりあえず障害福祉サービス受給者証の申請は「医師の意見書」等で済ませておこう。
A型事業所は、基本的に退所後に失業手当をもらえるから、給付日数が長くなるのもありがたいね(※1)。
デメリット
・特になし
デメリットは特にありません。
筆者も障害者手帳を取得して何年も経ちますが、取得によるデメリットは特に感じていません。
割引やサービスの利用など、恩恵を受けられるときだけ手帳を提示しています。
障害者手帳の取得はまわりにバレる?
基本的には、自分から「障害者手帳を持っている」と言わない限り、まわりにバレることはありません。
障害があるか否かは「個人のプライバシー」だからです。
ただし、障害福祉サービス受給者証と同じで「役所からの連絡や更新通知」などで、同居人にバレる可能性はあるよ。
どうしてもバレたくない場合は、連絡先を自身の電話番号にしたり、障害福祉課や保健センターからの郵便物を郵便局留めにしてもらったりなど対策しよう。
障害者手帳があってもクローズ就労できる
クローズ就労とは、障害者が障害を持っていることを隠して働くことです。
障害者雇用でない限り、会社側に障害者手帳を提示する必要はありません。
なので、障害者手帳を取得しても、障害を隠したまま一般枠で就職が可能です。
基本的には会社にバレないけど、前年度に障害者控除ありで確定申告等していた場合、年末調整のタイミングでバレる可能性があるから注意だよ。
障害者控除を申告しなければバレないよ。
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障害者手帳の申請方法
障害者手帳には以下の3種類があります。
手帳の名称 | 障害の種類 |
---|---|
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害、発達障害(※2) |
療育手帳(※1) | 知的障害 |
身体障害者手帳 | 身体障害 |
※1:愛の手帳(東京都・横浜市)・愛護手帳(青森県・名古屋市)・みどりの手帳(さいたま市)など自治体によって、名称が異なる場合があります。
※2:発達障害者が知的障害を伴う場合は、療育手帳を取得する方もいます。
手帳申請の流れは以下の通りです。
精神障害の場合、初診日から6か月経過しなければ申請できません。
障害者手帳の申請の流れ
1.市区町村役場の障害福祉課に申請したいと伝え、障害者手帳用の診断書をもらう(※1)
2.病院で医師に診断書を書いてもらう
3.市区町村窓口に書類を提出
知的障害者の場合は、自治体により方法が異なります。
市区町村の障害福祉窓口から専門機関に判定予約してくれる場合と、申請者が専門機関(※1)に連絡して予約する場合とに分かれますが、とりあえず市区町村の窓口で相談してみましょう。
必要な持ち物
・診断書(知的障害を除く)
・印鑑(認印)
・本人の顔写真(証明写真:縦4cm×横3㎝)
・本人のマイナンバーがわかる書類(※1)
上記は、窓口に申請書等を提出する際の持ち物です。
申請書は窓口で受け取って、その場で記入すれば大丈夫です。
申請書を自治体HPなどからダウンロードできる場合は、あらかじめ記入して持って行っても構いません。
手帳は申請から1~3か月ほどで交付されます。
まとめ
- 就労継続支援A型は障害者手帳なし&診断書なしでも利用可
- 手帳なしの場合「主治医の意見書」や「自立支援医療受給者証」など必要
- 障害福祉サービス受給者証(就労継続支援A型)は比較的軽い症状でも取得可
- 障害者手帳はメリットが大きいのでできれば申請したほうがいい
当記事がお役に立てば幸いです。
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